建築用語『壁つなぎ』について
建築物研究家
壁つなぎとは、足場パイプの倒壊や揺れ、変形などを防止する目的で、建築物に足場をつないで止めること。またはそのために用いる番線や棒材などの材料や部品のことをさします。
建築を知りたい
壁つなぎを設置することは、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則によって定められているのですね。
建築物研究家
その通りです。壁つなぎの間隔も同じ規則の第570条イによって定められており、垂直方向9メートル×水平方向8メートル以下となっています。
建築を知りたい
垂直養生する場合は、風荷重に対して許容荷重にする必要があるのですね。
壁つなぎとは。
「壁つなぎ」には2つの意味があります。一つは、足場パイプの倒壊や揺れ、変形を防ぐために、建物を足場に固定することです。もう一つは、この固定に使う番線や棒材などの材料や部品のことです。パイプ、丸太、鉄線、ボルトなどが含まれます。
「壁つなぎ」の設置は、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則によって定められています。また、壁つなぎの間隔も労働安全衛生規則第570条イによって定められており、垂直方向は9メートル、水平方向は8メートル以下とされています。垂直養生する場合は、風荷重に対して許容荷重にする必要があります。
枠組み足場の使用する範囲は壁つなぎの設置間隔によって左右されるため、足場の外側に養生シートや養生金網枠を張ったときの風荷重の影響、開口部分の足場使用条件、拡幅枠や防護柵による偏心荷重について、安全性を検討する必要があります。
壁つなぎとは?
壁つなぎとは、足場パイプの倒壊や揺れ、変形などを防止する目的で、建築物に足場をつないで止めること。またはそのために用いる番線や棒材などの材料や部品のことを指す。パイプ、丸太、鉄線、ボルトなどが含まれる。壁つなぎを設置することは「労働安全衛生法」に基づく「労働安全衛生規則」によって定められている。また、壁つなぎの間隔も同じ規則の第570条イによって定められており、垂直方向9メートル×水平方向8メートル以下だ。垂直養生する場合は、風荷重に対して許容荷重にする必要がある。枠組み足場の起用度は壁つなぎの設置間隔により左右されるため、足場の外面に養生シート、養生金網枠を張ったときの風荷重の影響、開口部分の足場使用条件、拡幅枠や防護柵による偏心荷重によって安全に検討しなければならない。
壁つなぎを設置する目的
足場の安全を守るために必要な壁つなぎは、「労働安全衛生法」に基づく「労働安全衛生規則」によって設置が定められています。壁つなぎの目的は、足場パイプの倒壊や揺れ、変形を防ぎ、作業員の安全を確保するためです。
壁つなぎを設置することで、足場を建物に固定し、安定した状態を保つことができます。また、風圧や地震などの外部からの力に対しても、足場の倒壊を防ぐことができます。壁つなぎは、足場の安全性を確保する上で欠かせないものなのです。
壁つなぎを設置する間隔は、「労働安全衛生規則」第570条イによって定められており、垂直方向9メートル×水平方向8メートル以下とされています。垂直養生する場合は、風荷重に対して許容荷重にする必要があります。また、壁つなぎの設置間隔は、枠組み足場の起用度に影響するため、足場の外面に養生シート、養生金網枠を張ったときの風荷重の影響、開口部分の足場使用条件、拡幅枠や防護柵による偏心荷重によって検討する必要があります。
壁つなぎを設置する際の注意点
壁つなぎを設置する際には、いくつかの注意点があります。まず、壁つなぎは、足場パイプの倒壊や揺れ、変形を防ぐために設置するものですので、しっかりとした強度のある材料を使用することが重要です。また、壁つなぎを設置する間隔も、「労働安全衛生規則」第570条イによって定められており、垂直方向9メートル×水平方向8メートル以下とされています。この間隔を守らないと、壁つなぎの効果が十分に発揮されず、足場が倒壊する危険性があります。さらに、壁つなぎは、足場パイプと建築物の壁を固定するものです。そのため、壁つなぎを設置する際には、足場パイプと壁の間に隙間がないように、しっかりと固定することが大切です。隙間があると、足場パイプが揺れたり、変形したりして、足場が倒壊する危険性が高まります。
壁つなぎを設置する際に使用する材料
壁つなぎを設置する際に使用する材料として、労働安全衛生法第565条に定められているものがあります。材料として挙げられているパイプ、丸太、鉄線、ボルトなどのほかにも、鋼管やアングル、木板、補強材などが使われることがあります。
ボルトや鉄線は、足場材同士を固定するのに使用します。鋼管やアングルなどの金属材料は、強度の確保や耐震性を高めるために使用されます。木板は、養生シートを張るための下地として使用されることがあります。補強材は、足場の強度を上げたり、変形を防ぐために使用されます。
壁つなぎを設置する際の法律
「労働安全衛生法」に基づく「労働安全衛生規則」によって、壁つなぎを設置することが定められています。また、「壁つなぎ」の間隔も同じ規則の第570条イによって定められており、垂直方向9メートル×水平方向8メートル以下です。垂直養生する場合は、風荷重に対して許容荷重にする必要があります。枠組み足場の起用度は壁つなぎの設置間隔により左右されるため、足場の外面に養生シート、養生金網枠を張ったときの風荷重の影響、開口部分の足場使用条件、拡幅枠や防護柵による偏心荷重によって安全に検討しなければならないとされています。