建築用語『地積』とは?

建築用語『地積』とは?

建築物研究家

地積とは何か説明してみて下さい。

建築を知りたい

登記簿上の土地面積のことです。

建築物研究家

地積の計算方法は?

建築を知りたい

土地の構図によって計算し産出されます。

地積とは。

地積とは、登記簿に記載されている土地の面積のことです。土地の広さのことも言います。土地の図面に基づいて計算し、導き出されます。表示される面積は、住宅の場合は小数点以下3位を切り捨て、農地の場合は小数点以下を切り捨てて整数で表示されています。不動産登記簿の表題部には、土地の種類である地目とともに記載されています。しかし、公図の基になっているのは明治初期の地租改正時の検地であり、現在の地図とは大きく異なる部分が多数存在するため、面積が異なることは珍しくありません。さらに、境界自体も不正確で分からないことが多いです。不動産登記手続きを行う場合、地積を変更したり校正したり、分筆したりする場合には、筆界点の座標値や方位などが記録されている地積測量図を添付することになります。

登記簿上の土地面積とは?

登記簿上の土地面積とは?

登記簿上の土地面積とは?

「地積」とは、登記簿上の土地面積のことです。土地の広さのことも言います。土地の構図によって計算し産出されます。表示面積は、住宅の場合は小数点3位を切り捨て、農地の場合には小数点以下を切り捨て整数で表示されています。不動産登記簿の表題部に土地の種類である地目とともに記載されていますが、公図自体が明治初期の地租改正時の検知がもとになっていることが問題です。現在の地図とは大きく異なる部分が多数存在するため、面積が異なることは珍しいことではありません。境界自体も不正確で分からないことが多いです。

土地の広さのことも言う?

土地の広さのことも言う?

「地積」とは、登記簿上の土地面積のことです。 しかし、土地の広さのことも言います。土地の構図によって計算し産出されるもので、表示面積は、住宅の場合は小数点3位を切り捨て、農地の場合には小数点以下を切り捨て整数で表示されています。不動産登記簿の表題部に土地の種類である地目とともに記載されていますが、公図自体が明治初期の地租改正時の検知がもとになっていることが問題です。現在の地図とは大きく異なる部分が多数存在するため、面積が異なることは珍しいことではありません。境界自体も不正確で分からないことが多いのです。不動産登記手続きを行なう場合、地積の変更と校正、分筆する場合には、筆界点の座標値や方位などが記録されている地積測量図を添付することになります。

土地の構図によって計算し産出されるってどういうこと?

土地の構図によって計算し産出されるってどういうこと?

土地の構図によって計算し産出されるとは、土地の形状や区画形状、接する道路や河川などによって、土地の面積が算出される、という意味です。

土地の構図は、登記簿上の土地の形状や区画形状を図示したもので、地籍調査によって作成されます。地籍調査は、明治初期の地租改正時に実施されたもので、全国の土地の面積や形状、所有者を調査したものです。

土地の構図は、土地の面積を計算する際に重要な資料となります。土地の面積は、土地の構図をもとに、測量士が計算します。測量士は、土地の構図をもとに、土地の境界線を引き、その境界線で囲まれた面積を計算します。

土地の面積は、不動産登記簿に記載されます。不動産登記簿は、土地や建物の所有権や抵当権などの権利関係を記録したものです。土地の面積は、不動産登記簿の表題部に記載されます。

土地の面積を計算する際には、土地の構図が重要な資料となります。

表示面積の計算方法について

表示面積の計算方法について

表示面積の計算方法について

表示面積は、住宅の場合は小数点3位を切り捨て、農地の場合には小数点以下を切り捨て整数で表示されています。これは、不動産登記簿の表題部に土地の種類である地目とともに記載されており、公図自体が明治初期の地租改正時の検知がもとになっていることが問題です。現在の地図とは大きく異なる部分が多数存在するため、面積が異なることは珍しいことではありません。境界自体も不正確で分からないことが多いのです。不動産登記手続きを行なう場合、地積の変更と校正、分筆する場合には、筆界点の座標値や方位などが記録されている地積測量図を添付することになります。

不動登記簿の表題部に記載されている地目ってなに?

不動登記簿の表題部に記載されている地目ってなに?

不動産登記簿の表題部に記載されている地目とは、土地の用途や性質を表すものです。例えば、宅地、農地、山林、原野、雑種地などがあります。地目によって、土地の利用方法や税金の扱いが異なってきます。

地目は、土地の所有者が登記申請を行う際に、登記官が判断して決定します。登記官は、土地の形状や大きさ、周辺の土地の利用状況などを考慮して、地目を決定します。

地目は、一度登記されると、原則として変更することはできません。しかし、土地の利用方法が変更された場合や、土地の形状が大きく変わった場合などは、地目変更の登記を申請することができます。

地目変更の登記を申請する場合には、登記官が現地調査を行い、地目の変更が適正かどうかを判断します。地目変更が適正であると認められた場合、登記官は地目変更の登記を行います。