建築用語『契約見積書』について

建築用語『契約見積書』について

建築物研究家

「契約見積書」とは、工事請負契約に付随する見積書のことです。建設業法第19条に見積書の内容が出てくる。第20条2項には、工事内容に応じて工事の種別ごとに材料費、労務費その他経費の内容を明らかにしなければならないとされており、明細の付いた契約見積書を作成する必要がある。

建築を知りたい

契約見積書は、工事契約が成立するまでの間に提示されるものですか?

建築物研究家

はい、その通りです。契約見積書は、工事契約を交わすときには、提出されていることが前提となります。仮の見積書などでは、この契約見積書にはなりません。

建築を知りたい

契約見積書は、注文者からの請求があったときのみ作成する必要があるのですか?

契約見積書とは。

契約見積書とは、工事請負契約に関連する見積書のことを指します。建設業法第19条で、契約見積書に記載すべき内容が定義されており、第20条2項では、工事内容に応じて、工事ごとの材料費、労務費、その他経費の明細を記載することが義務付けられています。

契約見積書は、工事契約が成立するまでの間に提示されるものであり、その後提示されるものではありません。したがって、工事契約を締結する際には、契約見積書の存在が前提となります。仮の見積書などの単なる見積書は、この契約見積書には当たりません。

ただし、契約見積書の提出は努力義務であり、発注者から請求があったときに限り提出する必要があるとされています。そのため、発注者から請求されなければ、提出しないというケースもあります。一方で、発注者から請求があった場合は、必ず作成して提出することが義務付けられています。

契約見積書とは?

契約見積書とは?

契約見積書とは、工事請負契約に付随する見積書のことです。建設業法第19条に見積書の内容が出てきます。第20条2項には、工事内容に応じて工事の種別ごとに材料費、労務費その他経費の内容を明らかにしなければならないとされており、明細の付いた契約見積書を作成する必要があります。工事契約が成立するまでの間に提示され、これよりあとに提示されるものではありません。つまり、工事契約を交わすときには、契約見積書が提出されていることが前提となります。仮の見積書などでは、この契約見積書にはなりません。ただし、努力義務とされており、注文者からの請求があったときという内容があります。そのため、請求されなければ作らないということもあるが、逆に請求したときには必ず作成し提出しなければならないです。

建設業法に見る契約見積書

建設業法に見る契約見積書

建設業法第19条には、見積書に含まれるべき内容が規定されており、第20条2項では、工事の内容に応じて工事の種別ごとに材料費、労務費その他経費の内容を明らかにしなければならないとされています。これに基づき、明細の付いた契約見積書を作成する必要があります。

契約見積書は、工事契約が成立するまでの間に提示され、これよりあとに提示されるものではありません。つまり、工事契約を交わすときには、契約見積書が提出されていることが前提となります。仮の見積書などでは、この契約見積書にはなりません。ただし、契約見積書の作成は努力義務とされており、注文者からの請求があったときという内容があります。そのため、請求されなければ作らないということもあり得ますが、逆に請求したときには必ず作成し提出しなければなりません。

契約見積書が必要な工事

契約見積書が必要な工事

契約見積書が必要な工事

建設業法第19条では、見積書の内容が規定されており、第20条2項には、工事内容に応じて工事の種別ごとに材料費、労務費その他経費の内容を明らかにしなければならないとされており、明細の付いた契約見積書を作成する必要があります。

仮の見積書などでは、この契約見積書にはなりません。ただし、努力義務とされており、注文者からの請求があったときという内容があります。そのため、請求されなければ作らないということもあるが、逆に請求したときには必ず作成し提出しなければなりません。

建築請負契約における契約見積書

建築請負契約における契約見積書

建築請負契約とは、建設工事を行う 請負人が、発注者と契約を結び工事を行うことを約束し、それに伴って発注者が対価を支払うことを定めたものです。建築請負契約を交わす際には、工事の範囲や内容、工期、請負代金など様々なことを取り決める必要があります。その際に必要となるのが契約見積書です。

契約見積書とは、工事請負契約に付随する見積書のことです。建設業法第19条に見積書の内容が出てきます。第20条2項には、工事内容に応じて工事の種別ごとに材料費、労務費その他経費の内容を明らかにしなければならないとされており、明細の付いた契約見積書を作成する必要があるとされています。工事契約が成立するまでの間に提示され、これよりあとに提示されるものではありません。つまり、工事契約を交わすときには、契約見積書が提出されていることが前提となります。仮の見積書などでは、この契約見積書にはなりません。ただし、努力義務とされており、注文者からの請求があったときという内容があります。そのため、請求されなければ作らないということもあります。しかし、逆に請求したときには必ず作成し提出しなければなりません。