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住宅の部位について

「居室」とは?建築基準法で定められた居住空間

居室とは、居住や娯楽などの用途に継続して使用する部屋のことです。その定義は、建築基準法で定められています。居室の定義は、居住や娯楽、作業といった目的で継続的に使用する部屋です。これに照らし合わせると、住宅では居間、寝室、台所などが該当します。一方、浴室や玄関、 洗面所、トイレといった部分 は継続的に使用することが困難なため、居室には該当しません。 居住目的で使用する居室は、建築基準法によって採光と換 기の基準が定められているため、これを クリアしなけれ ばなりません。 地下室の場合は、採光を確保することができないため、その代わりに防湿の措置などを行なう必要があります。
住宅の部位について

建築用語『ブラインド』の基礎知識

ブラインドとは、日よけや目隠しなどの目的で、窓や出入り口に取り付けるおおいのことである。「ブラインド」には、大きく分けて2つのタイプがある。1つは、水平に組まれた羽根を上下に開閉するべネシャンブラインドである。もう1つは、幅広な羽根を縦に並べ、左右に開閉するバーチカルブラインドである。また、べネシャンブラインドの横に水平に並んでいる羽根のことをスラット、バーチカルブラインドの縦に垂直に並んだ羽根のことをルーバーと言う。スラットやルーバーは、チルトポール(棒)またはコード(ひも)によって角度を変えられるようになっていて、これによって外界の光の採り入れ方を調整することができる。べネシャンブラインドでは、使わないときはスラットをぴったり重ねて窓の上部に引き上げておけるようになっている物が多い。
建築の設備について

簡易消火器具について

簡易消火器具とは、消火器ではないが、消防法および関係政令によって消火器の代替が可能な器具のことです。具体的には、消火器以外の水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、または膨張真珠がんなどがあります。火災を鎮め、延焼を防ぐための設備で、消防法によって消火設備に関する基準が設けられています。対応できる火災単位ごとに明確な基準が決められており、例えば、水バケツなら水を満たした消火栓用の8L以上のバケツ3個。消火水槽なら80L以上の水槽に8L入り消火栓用バケツ3個を併置した物。他に、特例として三角バケツ及び投擲式消火弾が特例として簡易消火器具と認められています。
その他

建築用語『公証人』について

公証人とは、私的法律関係の明確化と安定化を図ることを目的として、法務大臣に任命され、証書の作成等を行なう人のことであり、裁判官、検察官、弁護士、法務局長、司法書士等の法律実務家で長い実務経験をもつ者の中から任命されます。公証人は、当事者や関係人の嘱託により、遺言や離婚、任意後見契約や土地建物賃貸借契約等の民事に関する公正証書を作成します。また、株式会社を新規に設立する際の定款をチェックして認証したり、外国宛ての文書等に認証を付したりするなどの仕事も担います。公証人は、業務上知り得たことに対して守秘義務があり、違反した場合には懲戒処分を受けることもあります。
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