建築用語『公証人』について
建築物研究家
『公証人』とは、私的法律関係の明確化と安定化を図ることを目的として、法務大臣に任命され、証書の作成等を行なう人のことですが分かりますか?
建築を知りたい
はい、ある分野に特化した専門家の資格を持った人に、公の委任権を与え、法定の実務を遂行させる公務員が任命される、ということですね。
建築物研究家
その通りです。公証人の仕事には、遺言や離婚、任意後見契約や土地建物賃貸借契約等の民事に関する公正証書の作成、株式会社を新規に設立する際の定款をチェックして認証したり、外国宛ての文書等に認証を付したりするなどがあります。
建築を知りたい
わかりました。公証人は、法律実務家として長い実務経験を持ち、当事者や関係人の嘱託により、民事に関する公正証書を作成するなど、幅広い業務を行っているのですね。
公証人とは。
公証人とは、民事に関する私的な法律関係を明確化し安定させることを目的として、法務大臣に任命された人のことです。国家公務員ではありませんが、法務大臣が任免権を持ち国の公務を担当するため、実質的には公務員とされています。裁判官、検察官、弁護士、法務局長、司法書士などの法律実務家の中から、長い実務経験を持っている人が任命されます。
公証人は、当事者や関係人の依頼を受けて、遺言書、離婚協議書、任意後見契約書、土地建物の賃貸借契約書などの民事に関する公正証書を作成します。また、株式会社を新たに設立する際の定款をチェックして認証したり、外国宛ての文書に認証を付与したりするなどの業務も行います。
公証人は、業務上知り得たことについて守秘義務を負っており、違反した場合は懲戒処分を受けることがあります。
公証人とはどんな仕事か
公証人とは、私的法律関係の明確化と安定化を図ることを目的として、法務大臣に任命され、証書の作成等を行なう人のことであり、裁判官、検察官、弁護士、法務局長、司法書士等の法律実務家で長い実務経験をもつ者の中から任命されます。公証人は、当事者や関係人の嘱託により、遺言や離婚、任意後見契約や土地建物賃貸借契約等の民事に関する公正証書を作成します。また、株式会社を新規に設立する際の定款をチェックして認証したり、外国宛ての文書等に認証を付したりするなどの仕事も担います。公証人は、業務上知り得たことに対して守秘義務があり、違反した場合には懲戒処分を受けることもあります。
公証人が建築に関わる場面
公証人が建築に関わる場面として、不動産の売買契約や抵当権設定契約、建築請負契約などが挙げられます。
不動産の売買契約では、公証人が买卖契約書を作成し、当事者双方が署名・押印することで契約が成立します。抵当権設定契約では、公証人が抵当権設定契約書を作成し、抵当権者と抵当権設定者が署名・押印することで抵当権が設定されます。建築請負契約では、公証人が建築請負契約書を作成し、発注者と請負業者が署名・押印することで契約が成立します。
これらは、いずれも重要な契約であり、公証人の関与によって契約の効力や安全性が確保されます。
公証人への依頼方法
公証人に依頼する方法は、まず、依頼したい公証人事務所に電話または来所して、公正証書の作成を依頼する旨を伝えます。その際、作成したい公正証書の目的や内容、当事者の人数や住所氏名などを伝え、公証人から作成にかかる費用や日時の調整などについて説明を受けることになります。
公証人は、依頼者から依頼を受けた後、公正証書の作成に必要な書類や情報を収集し、公正証書の作成に着手します。公正証書の作成には、当事者全員の署名と実印、公証人の署名と印章、証人の署名と印章が必要となります。
公正証書が完成したら、公証人は依頼者に公正証書を交付します。公正証書は、原本が公証人事務所に保管され、謄本が依頼者に交付されます。謄本は、原本と同じ効力を持っています。
公証人の報酬
公証人の報酬は、公証役場手数料令によって定められています。公証役場手数料令は、公証役場での手数料の額、手数料を徴収する権利を有する者、手数料を徴収する行為、手数料を徴収する時期などを規定しています。
公証人の報酬は、公証役場の種類や公証行為の種類などによって異なります。また、公証人の報酬は、公証役場の印紙代や登録免許税とは別途に支払う必要があります。
公証人の報酬は、公証役場に出向いて公証人が公証行為を行う場合と、公証人が公証役場に出向いて公証行為を行う場合とで異なります。公証人が公証役場に出向いて公証行為を行う場合、公証人の報酬は、公証役場手数料令の定める額の1.5倍となります。
公証人の報酬は、公証役場手数料令の定める額に、公証役場の印紙代や登録免許税を合算した額となります。公証役場の印紙代や登録免許税は、公証役場の種類や公証行為の種類によって異なります。
公証人制度のメリット・デメリット
公証人制度のメリット
公証人制度には、メリットとデメリットがあります。メリットとしては、まず、公正証書は法的効力が高いことが挙げられます。公正証書は、公証人が作成したという公的な証明力があるため、裁判所でも強い証拠力があります。また、公正証書は、作成時に当事者の双方が立ち会い、内容を確認した上で作成されるため、契約内容の争いを避けることができます。さらに、公正証書は、作成後も公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
公証人制度のデメリット
デメリットとしては、まず、公証人制度の利用には費用がかかることが挙げられます。公証人手数料は、契約の内容や金額によって異なりますが、一般的には、数千円から数万円程度かかります。また、公証人制度を利用するには、公証役場に出向く必要があります。そのため、遠方に住んでいる場合や、時間のない場合などには、利用が難しい場合があります。さらに、公証人制度を利用するには、当事者の双方が公証役場に出向く必要があります。そのため、当事者の双方のスケジュールが合わない場合などには、利用が難しい場合があります。