実務経験

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その他

建築用語『公証人』について

公証人とは、私的法律関係の明確化と安定化を図ることを目的として、法務大臣に任命され、証書の作成等を行なう人のことであり、裁判官、検察官、弁護士、法務局長、司法書士等の法律実務家で長い実務経験をもつ者の中から任命されます。公証人は、当事者や関係人の嘱託により、遺言や離婚、任意後見契約や土地建物賃貸借契約等の民事に関する公正証書を作成します。また、株式会社を新規に設立する際の定款をチェックして認証したり、外国宛ての文書等に認証を付したりするなどの仕事も担います。公証人は、業務上知り得たことに対して守秘義務があり、違反した場合には懲戒処分を受けることもあります。
関連法規について

建築用語『建築士事務所』とは?

建築士事務所とは、建築に関する専門的な知識・技術を持つ建築士が在籍し、設計や工事監理、契約、指導監督、調査、鑑定などの業務を行う事務所のことである。建築士事務所を開設するためには、建築士法に基づいて、一定の実務経験を積んだ建築士を管理建築士として都道府県知事に登録しなければならない。建築士事務所の主な業務は、設計、工事監理、建築工事契約、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、鑑定、建築に関する法令もしくは条例に基づく手続きの代理などである。建築士事務所は、一般住宅や大きなビルなど、それぞれ得意な分野を持っていることが多い。設計だけを依頼することや、施工の選択から施設の維持管理までトータルで依頼することも可能なので、必要に応じた建築士事務所を選択する必要がある。
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