関連法規について 第2種低層住居専用地域とは?その特徴と建築物の高さ
第2種低層住居専用地域とは、市街地の多くを占める地域で、良好な住環境を保護するために定められた地域のことです。この地域の区域は、都市計画によって定められます。建物の高さは10m以下、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合である建蔽率は30%、40%、50%、60%と定められています。また、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合である容積率は50%~200%と定められています。
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