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関連法規について

建築用語『絶対高さ』

建築基準法による建物の高さ制限とは、建築基準法で定められた建物の高さの上限のことを指します。その地域で定められている建物の高さの上限に達しないように、建築物の一番上部までの高さを規制しているのです。この高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域で定められており、10mまたは12mとなっています。この違いは、自治体が都市計画として条件を定めているためです。建築基準法では、建物の高さとは防火壁や棟飾りなどの突起物を除いた部分と定めており、地盤面から棟木の上端までの高さとなります。ただし、瓦や鬼瓦は含まれません。また、条件を満たせば、屋上に出るための階段室やエレベーター塔などは含まれない場合があります。10mの地域であっても、敷地面積などの条件をクリアすることができれば、高さ制限を緩和できる可能性がありますが、条件は厳しく、建築審査会の許可が必要となることから、実際にはあまり現実的ではありません。
建材と資材について

建築用語『防水フェルト』とは?

防水フェルトとは、外壁、屋根、浴室など水がかかる部分の下地に張る防水紙の総称です。防水性が強く、屋根や壁などの下地に使われるほか、包装用などにも使われます。防水フェルトの代表的な種類は、アスファルトルーフィングとアスファルトフェルトの2つです。アスファルトルーフィングは、ビルの屋上や家屋の屋根に敷いて防水材とするもので、ロール状に長い製品と、シート状にカットした製品があります。アスファルトフェルトは、古紙に繊維屑を混和してつくった原紙にアスファルトを浸透させて製造させたものです。防水フェルトは、防水性が強く、耐久性にも優れているため、長期間の使用に適しています。また、施工が簡単で、コストも比較的安価であるため、住宅やビルの建設に広く使用されています。
住宅の部位について

併用住宅のすべて

併用住宅とは、居住部分と業務部分とが一体であるため、居住者の居住と仕事が一体的に行なわれる住宅のことである。 併用住宅の例としては、1階が店舗や作業場、2階が居住部分となっている住宅、表が店舗で奥に居住部分がある住宅、一部に賃貸スペースを作って他人に貸す住宅などがある。併用住宅は、仕事と家事の両立や家内労働力の利用、就業時間や通勤時間にとらわれない業務時間の設定が可能であるというメリットがある。
建築の工法について

建築用語『重ね継手』とは?

重ね継手とは、2つの材を重ねて延長する方法です。ラップさせる、とも呼ばれます。ボルトや釘、鉄筋などで使われます。溶接してしまう場合もありますが、鉄筋のように結束線で拘束する場合もあります。重ね継手は、一定の長さで重ね合わせなければ効果を発揮することができません。この長さのことを重ね長さと呼びますが、現場ではラップ長と呼ぶことのほうが多くなります。長さの異なる物をつなぐときには、応力の小さい位置に設けることが重要になります。鉄筋の場合には、ガス溶接で加熱させ溶融させる圧接法や、接続部材を使いネジを切ってつなぐ機械式継手なども使われます。溶融させる場合や機械式継手は、ラップと呼ばずジョイントと呼びます。結束線でつなぐのは、D16以下に限られます。
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