安全管理

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関連法規について

建築用語『主任技術者』とは?

建築用語で「主任技術者」とは、建設工事を請け負った建設業者が、当該工事現場の施行技術の管理をするために置く技術者のことです。資格条件は、建築基準法第7条に定められており、重要な公共工事においては、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならないことが、同法第26条により定められています。主任技術者の役割は、建設工事を適正に実施するために施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的、工事用資材の品質管理、工事に伴う講習災害を防止するための安全管理を行なうことです。また、外注総額4000万円以上の元請負の現場には、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要となります。外注しない場合、または金額が4000万円未満の場合には主任技術者を配置することになります。
建築の基礎知識について

建築用語『朝顔』とその重要性

建築用語『朝顔』とは、ビルなどの高い建物から物が落ちたときに、それを受け止めるための防護用の仮設物のことです。 朝顔に使われる材質はネットや銅板。それらが下から上に向かって張り巡らされている様子が、花の朝顔に似ていることからこのような名前となりました。小さな部品であっても高いところから落下すると非常に危険なので、建設中や解体中の安全管理を行なうためにも、朝顔は重要です。労働安全衛生規則に基づき、足場が10m以上の建物は1段以上、20m以上だと2段以上の朝顔を設置することが義務付けられています。車道に面している場合は地上面から5m以上の高さに、歩道に面している場合は4m以上の高さに設置します。 また足場から水平距離に2m以上突き出させ、斜材角度は水平面から20°以上にしなければなりません。
建築の施工について

施工計画とは何か?

施工計画の概要施工計画とは、建築工事において、合理的で最善の工事を行なうための計画を立てることです。設計図書の意図に基づいて、工事の順序、資機材、作業人数、安全性、工法、工期、品質、経済性などを検討します。
仮設や工法などの工事に関する方法や手段は施行者の責任で決定しますが、設計図書で指示がある場合はそれに従います。また必要がある場合、監理者と協議して決定します。
施行者は品質管理、環境管理、安全管理に配慮して施工計画を行ないます。また、工事協力業者の選定、隣接建物や埋設配管といった周囲の状況の調査も含まれます。事前に、工事概要、工程表、安全管理、環境対策などの施工計画を記した書類である「施工計画書」の提出を義務付けている自治体もあります。
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