関連法規について 建築用語『主任技術者』とは?
建築用語で「主任技術者」とは、建設工事を請け負った建設業者が、当該工事現場の施行技術の管理をするために置く技術者のことです。資格条件は、建築基準法第7条に定められており、重要な公共工事においては、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならないことが、同法第26条により定められています。主任技術者の役割は、建設工事を適正に実施するために施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的、工事用資材の品質管理、工事に伴う講習災害を防止するための安全管理を行なうことです。また、外注総額4000万円以上の元請負の現場には、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要となります。外注しない場合、または金額が4000万円未満の場合には主任技術者を配置することになります。
