建物の高さ

関連法規について

高度地区とは?建築業界でよく聞く言葉とその意味を解説!

高度地区とは、都市計画法に準じて建築できる建物の種類や、高さが定められた地域のひとつです。市街地の環境保全や土地活用の発展を図るために指定された地区のことです。建築物の高さの最高限度、あるいは最低限度が設定されています。用途地域の指定がある地域に合わせて指定されるもので、用途地域の指定を補完します。高度地区で制限されるのは、あくまで建築物の「高さ」においてのみであり、他の制限においては別の地域地区の指定によるものとなります。導入の有無・制限の内容は、自治体ごとの任意で決まるため、具体的な内容などは各自治体によって異なります。例外として、土地の利用・活用を促進する目的で建築物の高さの最低限度を定める地区も存在します。
関連法規について

建築用語『基準面』の意味と役割

基準面とは、建築物などの長さや大きさを調べるときの基準になる面のことである。製作物などの誤差を防ぐ目的で、基準面は、建築基準法施行令2条により、建物の高さを求める基準面が地盤面と道路中心点に定められている。建物の高さを決める基準面は、原則は地盤面だが、「道路斜線制限」の規定の狙いは、道路の建物による暗さに対する影響を規制するため、道路の幅員(幅)により、建てられる高さを規制しようとするものだ。よって、「道路斜線制限」の高さ規制は、道路中心を建物の高さを規制する基準とせざるを得ない。
関連法規について

第1種低層住居専用地域とは?特徴と注意点

第1種低層住居専用地域とは、低層住宅における良好な住環境を守るために定められた地域であり、低層住宅とは、2階から3階建て以下の住宅を指す。 第1種低層住居専用地域では、建物の高さが10mまでと定められているため、マンションであっても3階建ての物までしか建設することが不可能である。小規模であっても店舗の建設も認められていない。 必ずしも第1種低層住居専用地域によって日当たりが守られたり、騒音被害がない場所が保証されているわけではない。道路を隔てた土地が商業地域の場合、大きな建物が建設されて環境が変わってしまうことや、第1種低層住居専用地域として許されている権利内であっても、高さの違いによる圧迫感などは発生する可能性がある。
住宅の部位について

ペントハウスの魅力と注意点

ペントハウスとは、マンションやホテルなどの建物の最上階に設けられる小屋のことである。 機械室や階段室、給水タンク置き場などとして設置されていることが多い。建築基準法では、建築面積の8分の1までならペントハウスは、建物の高さ・階数には原則として含まれない。もともとは、そういう建物最上階や屋上に設置された小部屋のことをペントハウスと言うのだが、タワーマンションや高層ホテル最上階にある、一番価格の高い豪華な部屋のことを指す場合も多い。