主任技術者

スポンサーリンク
関連法規について

建築用語『主任技術者』とは?

建築用語で「主任技術者」とは、建設工事を請け負った建設業者が、当該工事現場の施行技術の管理をするために置く技術者のことです。資格条件は、建築基準法第7条に定められており、重要な公共工事においては、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならないことが、同法第26条により定められています。主任技術者の役割は、建設工事を適正に実施するために施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的、工事用資材の品質管理、工事に伴う講習災害を防止するための安全管理を行なうことです。また、外注総額4000万円以上の元請負の現場には、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要となります。外注しない場合、または金額が4000万円未満の場合には主任技術者を配置することになります。
関連法規について

建設業法とは?建築用語の解説

建設業法は、1949年(昭和24年)に制定された、建設業に関する基本的な法律です。この法律は、建設業を営む者の資質向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。建設業法には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、主な制度は、建設業の営業許可制度、建設工事の請負契約に関する契約内容の義務化と一括下請負の禁止等、主任技術者及び監理技術者の設置等による施行技術の確保、建設業者の経営に関する事項の審査などです。なお、建設業法に違反する行為があった場合は、建設業許可を出している国土交通省や、各都道府県知事による行政処分の対象になります。
スポンサーリンク