主要構造部

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建築の基礎知識について

避難階段の解説と建築基準法での取り扱い

避難階段とは、火災などの緊急時に人々が安全に建物から避難するための階段のことをいいます。避難階段は、耐火構造の壁で区画されており、屋内から出入口までの到達距離などについては、建築基準法で定められています。避難階段の設定義務は、建築物の用途、階数、主要構造部(耐火構造、不燃材料で造る)、防火区画の有無によって異なります。また、設置すべき避難階段の種類も、階段の幅、段数、勾配、蹴上寸法、踏面寸法などによって決められています。避難階段は、火災などの緊急時だけでなく、普段の生活においても重要な役割を果たしています。例えば、エレベーターが故障したときや、停電になったときなど、階段を上り下りして移動する必要があるからです。そのため、避難階段は、常に清潔で安全な状態に保っておくことが大切です。
住宅の部位について

建築用語「最下階の床」について

「最下階の床」とは、建物のもっとも下の階にある床のことである。建築基準法第2条第5号では、主要構造部とは、壁、柱、はり、床、屋根もしくは階段のことであり、建築物の構造上、重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、小ばり、廻り舞台の床、最下階の床、ひさし、屋外階段、局部的な小階段や、その他これらに類する建築物の部分を除くものとなっている。そのため、最下階の床は、法律上、主要構造部には当たらない。
住宅の部位について

建築用語『主要構造部』について

主要構造部とは、建築物を構成する部位の内、壁、柱、床、梁、屋根または階段のことを言い、主要構造部に使われている材のことを、主要構造部材と言う。これらの主要構造部については倒壊防止延焼、火災拡大防止などのために、建物の用途や規模などに応じて種々の制限が設けられている。ただし、主として防火や防災上の観点から、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小梁、庇、局部的な小階段や屋外階段などは、主要構造部には含まれない。また、似たものに「構造耐力上主要な部分」があり、基礎や土台など構造躯体(くたい)の要の部分が規定されていて、建築物の防火上の観点から定められている主要構造部とは異なる。
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