建築用語「最下階の床」について
建築物研究家
「最下階の床」の特徴を説明できますか?
建築を知りたい
最下階の床は、建物の一番下の階にある床のことです。法律上、主要構造部には当たらないため、構造上重要でない間仕切壁や間柱、附け柱、揚げ床、小ばり、廻り舞台の床などに分類されます。また、居室の床が木造の場合、床の高さは直下の地面からその床の上面までを45cmとし、換気口を設置する必要があります。
建築物研究家
木造の場合の床の高さや換気口についてもう少し詳しく説明してください。
建築を知りたい
床の高さは、直下の地面からその床の上面までを45cmと定められています。また、外壁の床下部分には、壁の長さ5mごとに面積300cm2以上の換気口を設ける必要があります。ただし、床下をコンクリートで覆うなどして、地面からの水蒸気による腐食を防ぐ対策を講じている場合は、換気口を設置する必要はありません。
最下階の床とは。
最下階の床とは、建物の一番下の階にある床のことです。ただし、建築基準法では、最下階の床は主要構造部には含まれません。主要構造部とは、壁、柱、はり、床、屋根、または階段のことです。また、最下階の居室の床が木造の場合、床の高さは、直下の地面から、その床の上面までを45cmとし、外壁の床下部分に壁の長さ5mごとに面積300cm2以上の換気口を設ける必要があります。ただし、床下をコンクリートで覆うなどして、地面からの水蒸気によって腐食しないと、国土交通省大臣の認定を受けている場合はこの限りではありません。
「最下階の床」とは?
「最下階の床」とは、建物のもっとも下の階にある床のことである。建築基準法第2条第5号では、主要構造部とは、壁、柱、はり、床、屋根もしくは階段のことであり、建築物の構造上、重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、小ばり、廻り舞台の床、最下階の床、ひさし、屋外階段、局部的な小階段や、その他これらに類する建築物の部分を除くものとなっている。そのため、最下階の床は、法律上、主要構造部には当たらない。
建築基準法における「最下階の床」
建築基準法大2条5号では、建築物の主要構造部について、壁、柱、はり、床、屋根もしくは階段と定め、その構造上、重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、小ばり、廻り舞台の床、最下階の床、ひさし、屋外階段、局部的な小階段や、その他これらに類する建築物の部分は除外されています。そのため、最下階の床は建築基準法上、主要構造部には当たりません。また、最下階の居室の床が木造の場合、床の高さは、直下の地面から、その床の上面までを45cmとし、外壁の床下部分に壁の長さ5mごとに面積300cm2以上の換気口を設ける必要があります。ただし、床下をコンクリートで覆うなどして、地面からの水蒸気によって腐食しないと、国土交通省大臣の認定を受けている場合は別です。
最下階の床が主要構造部ではない理由
最下階の床が主要構造部ではない理由は、法的に主要構造部と定義されていないからです。建築基準法の2条5号では、壁、柱、はり、床、屋根もしくは階段が主要構造部と定義されており、間仕切壁、間柱、附け柱、最下階の床、ひさし、屋外階段などは主要構造部ではありません。
そのため、最下階の床は建築基準法上、主要構造部とはみなされず、建築物の安全性を確保するための構造計算の対象外となります。しかし、最下階の居室が木造の場合、床下の湿気やシロアリなどによる腐食を防ぐため、床の高さに規定があります。
床の高さは、直下の地面から床の上面までを45cmとし、外壁の床下部分には壁の長さ5mごとに面積300cm2以上の換気口を設ける必要があります。ただし、床下をコンクリートで覆うなどして、地面からの水蒸気によって腐食しないと、国土交通省大臣の認定を受けている場合は別です。この場合、床の高さや換気口の設置に関する規定は適用されません。
木造の場合の床の高さ
木造の場合の床の高さ
木造の場合、最下階の居室の床の高さは、直下の地面から、その床の上面までを45cmとする。これは、床下を十分に換気して、湿気やカビを防ぐためである。また、外壁の床下部分には、長さ5mごとに面積300cm2以上の換気口を設ける必要がある。ただし、床下をコンクリートで覆うなどして、地面からの水蒸気によって腐食しないと、国土交通省大臣の認定を受けている場合は別である。