住宅保証機構

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関連法規について

地盤保証制度とは?家を不同沈下から守る制度

地盤保証制度とは、住宅が不同沈下した場合に、登録地盤会社に補修費用の一定割合を、保険金として支払う制度のことです。住宅保証機構が引受保険会社と、地盤にかかる生産物賠償責任保険の契約を結び、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、事故が起こった場合に保証される制度です。不同沈下とは、家全体が均等に沈下するのではなく、斜めに傾くような状態のことを言います。これは地盤の組成の違いや、家の荷重の偏りにより起こるもので、建設前に目視で確認することは非常に困難です。約1000棟に1棟の割合で、不同沈下事故が起こると言われています。補償内容は、再発防止のための地盤補強工事、建物本体の修補工事、仮住居費用、その他身体や財物にかかる賠償費用です。
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住宅保証機構とは?その役割と重要性

住宅保証機構の歴史と経緯住宅保証機構は、住宅性能保証制度を運営する目的で、1982年(昭和57年)に発足した旧建設省主管の財団法人です。その前身は、1980年(昭和55年)に任意団体として設立された「性能保証住宅登録機構」です。その後、財団法人性能保証住宅登録機構となり、全国に住宅性能保証制度を普及させました。2012年(平成24年)には、国土交通大臣から住宅瑕疵担保責任保険法人の指定を受けた住宅保証機構株式会社に、住宅瑕疵担保責任保険・住宅性能保証の業務を譲渡しました。2013年(平成25年)には、一般社団法人へと移行して名称を一一般財団法人住宅保証支援機構に改称しました。現在は、住宅の性能保証等にかかわる調査研究に携わっています。
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