住宅性能評価機関

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関連法規について

既存住宅性能表示制度とは?中古物件の透明化を促進する制度

既存住宅性能表示制度とは、中古物件の統一基準で、性能を表示することを定めた制度のことです。もともと新築住宅のみを対象とした、住宅性能表示を求める制度であったが、この基準を2002年から中古住宅にも広げたのが、既存住宅性能表示制度である。これにより、中古住宅購入の際の不安や不透明さを解消することが目的だ。設計、施工の性能を等級により具体的に明示したもので、性能の違いが一目で分かるようになっている。性能評価は、物件の売買とは直接関係のない、登録住宅性能評価機関によって行なわれる。この機関によって行なわれた評価を得た住宅になんらかのトラブルが発生した場合には、指定住宅紛争処理機関が対応し、早期解決が可能だ。
関連法規について

住宅性能評価機関について知ろう

住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、国土交通大臣の指定を受けた、住宅性能評価の業務を行なう機関のことである。各都道府県に1〜3団体が指定されており、評価員工数を受けて試験に合格した評価員が一定数いることや、業務の中立性が確保されていることなどの条件が定められている。品確法によれば、住宅性の評価機関は住宅性能評価を行ない、建設住宅性能評価書を交付することが可能この建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅運送処理機関に紛争処理を申請することができる。また、この評価書を取得すると地震保険料の割引を受けられ、割引率は評価された耐震等級によって決定される。住宅性能評価機関の役割は、住宅の品質を確保し、住宅の性能を評価することであり、住宅の購入者や入居者にとって安心安全な住宅を提供することを目的としている。
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