既存住宅性能表示制度とは?中古物件の透明化を促進する制度
建築物研究家
既存住宅性能表示制度とはどういう制度ですか?
建築を知りたい
既存住宅の統一基準で、性能を表示することを定めた制度のことです。
建築物研究家
既存住宅性能表示制度の目的は何ですか?
建築を知りたい
中古住宅購入の際の不安や不透明さを解消することです。
既存住宅性能表示制度とは。
既存住宅性能表示制度は、中古住宅の性能を統一した基準で表示することを定めた制度です。もともと、この制度は新築住宅のみを対象としていましたが、2002年から中古住宅にも拡大されました。この制度の目的は、中古住宅購入時の不安や不透明さを解消することです。
既存住宅性能表示制度では、住宅の設計や施工の性能を等級により具体的に明示しています。これにより、住宅の性能の違いが一目で分かるようになっています。性能評価は、住宅の売買とは直接関係のない、登録住宅性能評価機関によって行われます。この機関によって評価された住宅になんらかのトラブルが発生した場合には、指定住宅紛争処理機関が対応し、早期解決が可能となっています。
既存住宅性能表示制度の概要
既存住宅性能表示制度とは、中古物件の統一基準で、性能を表示することを定めた制度のことです。もともと新築住宅のみを対象とした、住宅性能表示を求める制度であったが、この基準を2002年から中古住宅にも広げたのが、既存住宅性能表示制度である。これにより、中古住宅購入の際の不安や不透明さを解消することが目的だ。設計、施工の性能を等級により具体的に明示したもので、性能の違いが一目で分かるようになっている。性能評価は、物件の売買とは直接関係のない、登録住宅性能評価機関によって行なわれる。この機関によって行なわれた評価を得た住宅になんらかのトラブルが発生した場合には、指定住宅紛争処理機関が対応し、早期解決が可能だ。
既存住宅性能表示制度の目的
既存住宅性能表示制度とは、中古物件の統一基準で、性能を表示することを定めた制度のことである。もともと新築住宅のみを対象とした、住宅性能表示を求める制度であった。この基準を2002年から中古住宅にも広げたものが、既存住宅性能表示制度である。これにより、中古住宅購入の際の不安や不透明さを解消することが目的だ。設計、施工の性能を等級により具体的に明示したもので、性能の違いが一目で分かるようになっている。性能評価は、物件の売買とは直接関係のない、登録住宅性能評価機関によって行なわれる。この機関によって行なわれた評価を得た住宅になんらかのトラブルが発生した場合には、指定住宅紛争処理機関が対応し、早期解決が可能だ。
既存住宅性能表示制度の評価基準
既存住宅性能表示制度の評価基準
既存住宅性能表示制度における評価基準は、以下の3つの要素で構成されています。
- 構造の安定性
- 雨水の侵入を防ぐ性能
- 省エネルギー性能
構造の安定性とは、地震や台風に耐えることができる強度のことです。雨水の侵入を防ぐ性能とは、雨漏りや浸水の原因となるような欠陥がないかということです。省エネルギー性能とは、断熱性や気密性のことです。
この3つの要素は、それぞれ性能等級で評価されます。性能等級は、最高等級「1」から最低等級「5」まで5段階で評価されます。等級が高いほど、性能が高いことを意味します。
既存住宅の性能評価は、登録住宅性能評価機関によって行われます。登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣によって指定された機関です。評価機関は、既存住宅の性能を調査・評価して、性能等級を発行します。
性能等級は、既存住宅売買契約書に記載されます。購入者は、性能等級を確認して、住宅の性能を把握することができます。
既存住宅性能表示制度のメリット
既存住宅性能表示制度のメリット
既存住宅性能表示制度は、中古住宅の性能を等級により具体的に明示したもので、性能の違いが一目で分かるようになっています。
これにより、中古住宅購入の際の不安や不透明さを解消し、購入者が安心して中古住宅を選ぶことができるようになります。
また、既存住宅性能表示制度は、住宅の性能を評価する基準を統一しているため、中古住宅の売買価格を適正化し、中古住宅市場の活性化にも貢献しています。
さらに、既存住宅性能表示制度は、中古住宅の性能を評価することで、住宅の省エネルギー化や長寿命化を促進し、環境保全にもつながっています。
既存住宅性能表示制度の課題
既存住宅性能表示制度は、中古住宅の統一基準で、性能を表示することを定めた制度だ。もともと新築住宅のみを対象とした、住宅性能表示を求める制度であった。この基準を2002年から中古住宅にも広げたものが、既存住宅性能表示制度である。これにより、中古住宅購入の際の不安や不透明さを解消することが目的だ。設計、施工の性能を等級により具体的に明示したもので、性能の違いが一目で分かるようになっている。性能評価は、物件の売買とは直接関係のない、登録住宅性能評価機関によって行なわれる。この機関によって行なわれた評価を得た住宅になんらかのトラブルが発生した場合には、指定住宅紛争処理機関が対応し、早期解決が可能だ。
既存住宅性能表示制度の課題としては、まず制度の認知度が低いことが挙げられる。中古住宅の購入を検討する人の中には、この制度の存在を知らない人も少なくない。また、制度を知っていても、その内容を詳しく理解していない人も多い。そのため、中古住宅を購入する際に、この制度を十分に活用できていないのが現状だ。
もう一つの課題は、評価基準が厳しすぎることだ。この制度では、中古住宅の性能を10段階で評価する。しかし、その評価基準は非常に厳しく、築年数の古い住宅は、なかなか高い評価を得ることができない。そのため、中古住宅を購入する人は、評価の低い住宅を敬遠してしまい、結果として中古住宅の流通が滞ってしまうという問題が生じている。