指定住宅紛争処理機関

スポンサーリンク
関連法規について

既存住宅性能表示制度とは?中古物件の透明化を促進する制度

既存住宅性能表示制度とは、中古物件の統一基準で、性能を表示することを定めた制度のことです。もともと新築住宅のみを対象とした、住宅性能表示を求める制度であったが、この基準を2002年から中古住宅にも広げたのが、既存住宅性能表示制度である。これにより、中古住宅購入の際の不安や不透明さを解消することが目的だ。設計、施工の性能を等級により具体的に明示したもので、性能の違いが一目で分かるようになっている。性能評価は、物件の売買とは直接関係のない、登録住宅性能評価機関によって行なわれる。この機関によって行なわれた評価を得た住宅になんらかのトラブルが発生した場合には、指定住宅紛争処理機関が対応し、早期解決が可能だ。
関連法規について

住宅性能表示制度について、わかりやすく解説

住宅性能表示制度とは、住宅の品質確保に関する法律である品確法の規定で制定された制度のことです。住宅の性能を表示する制度であり、比較ができるような表示にしなければなりません。性能としては、住まいが地震に対してどの程度強いのか、火災に対してどれほどの安全性を持っているのかなど、項目は10にもなります。これが、等級や数値によってあらわされるため、比較がしやすいです。公平で確実なものとするため、第三者機関の評価員が評価するものであり、設計段階と完成時のチェックが必要だ。任意で行なわれるのが住宅性能表示でもあり、行なわれた物件に対しては評価書が交付されます。評価を受けていれば、トラブルが起きた場合、指定住宅紛争処理機関が迅速に対応できるようになり、住宅ローンや地震保険に関して優遇されることもあります。
スポンサーリンク