保証人

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関連法規について

建築用語『工事請負契約書』について

工事請負契約書とは、工事内容、工事金額、工事期間、支払方法、注文者、請負者の住所、氏名、印と、保証人が置かれる場合は、保証人の住所、氏名、印が示されていなくてはならない、建築工事に対する請負契約書のひとつです。工事請負契約書に盛り込まれる内容は、工事の内容、工事の請負金額、工事の期間、工事の支払方法、注文者と請負者の住所と氏名、保証人の住所と氏名などが挙げられます。工事請負契約書は、注文者と請負者の権利と義務を明確にするために作成されます。工事請負契約書に記載された内容は、注文者と請負者の双方に拘束力があります。工事請負契約書は、注文者と請負者の間でトラブルが発生した際に、そのトラブルを解決するための証拠として使用されます。工事請負契約書に記載された内容が明確であれば、トラブルを解決することが容易になります。工事請負契約書は、注文者と請負者の双方にとって重要なものです。工事請負契約書を締結する際には、双方が内容を十分に理解した上で締結することが大切です。
住宅の部位について

建築用語『連帯』の仕組みと注意点

「連帯」とは、広義では二人以上の者が共同での行為や結果に対して責任を負うことを意味します。建築分野では、連帯保証という言葉がよく使われます。住宅ローンの場合、債務を保証する人として保証人または連帯保証人を置くのが一般的であり、連帯保証人とされる場合がほとんどです。連帯保証人は、主たる債務者が返済不能になった際に返済義務が生じ催告の抗弁権及び検索の抗弁権がありません。つまり、事実上借入者と同等の義務を負うことになります。
催告の抗弁権とは、連帯保証人より先に借入者本人に請求を行なうよう主張する権利であり、検索の抗弁権とは、先に借入者本人の財産を差し押さえるよう主張する権利です。夫婦などが収入を合算して住宅ローンを借りる場合などには、収入合算者を連帯保証人とするケースが多いです。
住宅の部位について

保証人ってなに?

保証人の役割とは、入居者の代わりに家賃を支払うことです。入居者が病気になったり、失業したりして家賃を払うことができなくなった場合、保証人が代わりに家賃を支払うことになります。また、入居者と連絡が取れなくなった場合、保証人に連絡をすることになります。保証人には、単独保証人と連帯保証人の2種類があります。単独保証人は、入居者が家賃を払えなくなった場合に、入居者の次に家賃を支払う義務を負う人です。連帯保証人は、入居者と同等の支払い義務があり、家賃の滞納があった場合に、ただちにこれを支払う義務が生じます。賃貸借契約を締結する際には、基本的に保証人が必要となります。しかし、事情により保証人がいない場合には、第三者機関の保証人を立てることで賃貸借契約を締結することができます。また、保証人不要と明記されている物件でも、入居の条件として、第三者機関の保証人を立てることが求められるのが一般的です。
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