借地権

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住宅の部位について

更地を徹底解説! 建築用語の知恵

更地とは、建物、構築物などが建っていないまっさらな土地で、さらに借地権や地役権などといった私法上の権利が付かず、購入したあと自由に建物を建築できる状態の土地のことです。同じ権利でも抵当権だけが付いている場合には「更地」とみなされます。これは抵当権が土地の利用に関して制限をかける権利ではないことからで、一般的な認識は「建物がない土地」と思われがちですが、植木や灯篭、庭石と言った物がある場合は「更地」ではありません。土地の購入等の際に「更地」であると紹介された場合で、こう言った植木や灯篭、庭石などがあったときには撤去費用などについてもどのように負担するのかを決定しておく必要があります。
関連法規について

建築用語「売買契約」とは?その意味や内容について

売買契約とは、売主が財産権を買主に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束し、双方の意思が合致することで成立する契約のことです。財産権とは、所有権や借地権などのことを指します。売買契約は、財産が引渡されたときに成立するのではなく、双方が意思表示をし意思が合致したときに成立します。これは、書面による必要がなく口頭でも成立してしまいます。ただし、宅地建物取引業者が関係する場合には、契約書の作成が義務づけられています。売買契約は、その支払いは金銭以外のものではなく、必ず金銭でなければなりません。契約が成立すると、売主には目的物の引渡しや所有権移転登記などの義務が発生し、買主には代金の支払い義務が発生します。
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借地権とは?

借地権とは、借地法の適用を受ける建物の所有を目的とした賃借権及び地上権のことを言う。当初、賃借権は法的効力が弱かったため、借地権者の地位を保護するため、その後の立法により、一部に限り地上権と借地権を同一の取扱いをするようになる。また賃借権、地上権の登記がなくても、地上建物登記があれば借地権の対抗力を認めたり、存続期間更新、借地権の譲渡転貸など、借地法、借家法、建物保護法などで借地人の保護を図ったが、問題が残されたため、新借地借家法が平成4年に施行された。
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