売買契約

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関連法規について

住宅購入の際に知っておきたい解約手付の仕組み

解約手付とは、契約解除のための手付金のことです。解約手付にかかわる契約解除の方法には2通りあり、買主からの申し出による解約の場合は、「手付金の放棄」で契約解除となり、売主からの申し出による解約の場合は、「買主からの手付金額の倍額返金」にて契約解除となります。この手付契約における「解約手付」は、履行の着手前までに支払わなければならないです。履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことなどが挙げられ、売主買主の双方の同意がなくとも、一方の行動により履行したものとみなされます。ただし、契約の履行に着手した後に解約された場合、この解約手付金の払い戻しは行なわれないことに注意が必要です。
関連法規について

建築用語「売買契約」とは?その意味や内容について

売買契約とは、売主が財産権を買主に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束し、双方の意思が合致することで成立する契約のことです。財産権とは、所有権や借地権などのことを指します。売買契約は、財産が引渡されたときに成立するのではなく、双方が意思表示をし意思が合致したときに成立します。これは、書面による必要がなく口頭でも成立してしまいます。ただし、宅地建物取引業者が関係する場合には、契約書の作成が義務づけられています。売買契約は、その支払いは金銭以外のものではなく、必ず金銭でなければなりません。契約が成立すると、売主には目的物の引渡しや所有権移転登記などの義務が発生し、買主には代金の支払い義務が発生します。
建築の基礎知識について

中間金とは?

中間金とは、売買契約や建築請負契約が成立したあとから建物の引渡しまでの間に、売買代金の一部として買主から売主へ支払われる金銭のことです。手付とは異なり、中間金は支払いをした段階ですぐに代金の一部となります。中間金の回数や時期は工務店によって多少異なりますが、契約時に「着手金」を、上棟時に1〜2回の中間金を、引渡し時に残代金を支払うことがほぼ必要となります。金額は、着手金が全体の10〜30%、中間金が30〜60%のケースが多いです。原則として住宅ローンの融資実行は建物完成時となるため、自己資金を必要とする中間金までの支払いは工務店との相談となります。
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