宅地建物取引士

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関連法規について

宅地建物取引主任者とは?

宅地建物取引主任者(宅建士)とは、不動産の売買や賃貸の仲介などに不可欠な国家資格である。 宅地(土地)や建物の取引を業務として行なう「宅地建物取引業者」、つまり、不動産売買・賃貸をする不動産会社は、事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で、「宅建士」を設置しなければならない。「宅建士」は、取引顧客に重要事項を説明する際には、「宅地建物取引士証」(旧取引主任者証)を提示しながら行なう義務がある。法律では、「宅建士」は重要事項の説明をするときは、「宅地建物取引士証」を積極的に提示しなければならないと定められており、それを順守しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることがある。
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重要事項説明書とは

重要事項説明書は、不動産売買や賃貸借契約を行う際に、宅地建物取引士が買い主または借り主に説明しなければならない事項を記載した書類のことです。重要事項の説明は、宅地建物取引業法において義務付けられており、説明する者は宅地建物取引士証を提示することも義務付けられています。この説明を聞いた買い主・借り主がすべてに納得し、「重要事項説明書」に署名捺印する手続きを踏まなければ、売買契約を進めることはできません。重要事項説明書の目的は、買い主や借り主に不動産取引に関する重要な情報を提供し、取引の透明性を確保することにあります。重要事項説明書の記載事項は、取引される不動産の権利関係、法令上の制限、物件そのものの状態、契約の条件など多岐にわたっており社会状況の変化や法令制定・改正等があるたびに増える傾向にあります
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