宅地建物取引業法

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関連法規について

宅地建物取引主任者とは?

宅地建物取引主任者(宅建士)とは、不動産の売買や賃貸の仲介などに不可欠な国家資格である。 宅地(土地)や建物の取引を業務として行なう「宅地建物取引業者」、つまり、不動産売買・賃貸をする不動産会社は、事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で、「宅建士」を設置しなければならない。「宅建士」は、取引顧客に重要事項を説明する際には、「宅地建物取引士証」(旧取引主任者証)を提示しながら行なう義務がある。法律では、「宅建士」は重要事項の説明をするときは、「宅地建物取引士証」を積極的に提示しなければならないと定められており、それを順守しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることがある。
建材と資材について

アスベストとは?危険性・除去作業・取引時の注意点

アスベストとは、珪酸マグネシウムを主成分とした、繊維状の鉱物である。「石綿」とも呼ばれる。不燃性や耐熱性、熱や電気の絶縁性、耐久性、耐腐食性に優れ、しかも安価であることから、かつては建築資材、電気製品など様々な用途に用いられていた。 特に日本の高度経済成長期には、ビルや学校などの公共建築物の断熱材、保温材、耐火材として、天井や壁の内側などに大量に使用された。だが、石綿の繊維を肺に吸入すると、肺がんや中皮腫の原因となることが分かり、全面的に輸入・製造・使用等が禁止されている。アスベストが使用された既存の建物でも、その除去作業が進行中である。なお、宅地建物取引業法施行規則では、建物についてアスベスト使用の有無に関する調査結果が記録されているときは、取り引き相手に対しその内容を説明することとされている。
関連法規について

宅地建物取引業法とは?わかりやすく解説

宅地建物取引業法の目的は、宅地建物取引業を営む者の免許制度を実施し、その業務の適正かつ健全な運営と公正を確保し、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化を図ることである。宅地建物取引業者は、宅地や建物の売買、賃貸借、交換、管理等を行う事業者であり、宅地建物取引業法は、これらの事業者が適正かつ健全に業務を行うことを目的としている。また、同法は、購入者等の利益を保護し、宅地や建物の流通を円滑化することも目的としている。
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