工事管理

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関連法規について

建築用語『主任技術者』とは?

建築用語で「主任技術者」とは、建設工事を請け負った建設業者が、当該工事現場の施行技術の管理をするために置く技術者のことです。資格条件は、建築基準法第7条に定められており、重要な公共工事においては、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならないことが、同法第26条により定められています。主任技術者の役割は、建設工事を適正に実施するために施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的、工事用資材の品質管理、工事に伴う講習災害を防止するための安全管理を行なうことです。また、外注総額4000万円以上の元請負の現場には、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要となります。外注しない場合、または金額が4000万円未満の場合には主任技術者を配置することになります。
建築の工法について

工事管理とは?責任や業務など

工事管理は、建築工事における工程管理、安全管理、予算管理を主な役割とする業務であり、現場代理人とも呼ばれます。施行者側の現場監督が行う管理業務の総称です。工事監理とは性質の異なる職であり、工事監理は建築主の立場に立って、設計図及び建築主のイメージに近いかたちで、工事が実施されているかチェックすることです。工事監理は建築士の資格を持った人しか行なうことができず、施主と建築士が監理業務委託契約を結ぶ必要があります。工事管理と工事監理は異なる仕事ですが、設計者と施行者が同一であるような場合は、現場監督が工事管理と兼務して工事監理業務を行なう場合もあります。しかし、工事監理業務がおろそかになりがちであるというデメリットもあります。
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