関連法規について 建築士法とは?資格試験と免許制度の流れ
建築士法とは、建築物の設計や工事監理に当たる技術者の資格を定めた法律である。 この法律は、1950年(昭和25年)に田中角栄を筆頭提案者として、通常国会に提出され成立した。建築士法は、業務の適正化を図ることや建築物の質の向上などを目的としている。建築士法では、建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士に分けて免許制とし、設計、工事監理のできる建築物の規模を定めている。また、建築士と似た物に「建築設備士」があるが、こちらは建築士法に基づく国家資格である。建築設備士は、建築物の設計や工事管理を直接行なうのではなく、建築設備全般に関する知識及び技能を持って、建築士の求めに応じて、設計や工事監理に適切なアドバイスを行なうことが業務となる。
