建築士法とは?資格試験と免許制度の流れ

建築士法とは?資格試験と免許制度の流れ

建築物研究家

建築士法とは、建築物の設計や工事監理に当たる技術者の資格を定めた法律のことを指します。建築士法の目的は、業務の適正化を図ることや建築物の質の向上などです。

建築を知りたい

建築士法が成立したのはいつですか?

建築物研究家

建築士法は、1950年(昭和25年)に田中角栄を筆頭提案者として、通常国会に提出されて成立しました。

建築を知りたい

建築士法では、建築士をどのように分類しているのですか?

建築士法とは。

建築士法は、建築物の設計や工事監理を担当する技術者の資格を定めた法律です。この法律は、建築業務の適正化と建築物の質の向上を目的として、1950年(昭和25年)に田中角栄を筆頭提案者として、通常国会に提出されて成立しました。

建築士法では、建築士を、一級建築士、二級建築士、木造建築士に分けて免許制とし、各建築士が設計、工事監理を行える建築物の規模を定めています。似た法律に「建築設備士法」がありますが、こちらは建築士法に基づく国家資格です。建築設備士は、建築物の設計や工事管理を直接行うのではなく、建築設備全般に関する知識と技能を持って、建築士の依頼に応じて、設計や工事監理に適切なアドバイスを行うことが主な業務です。

建築士法とは何か?

建築士法とは何か?

建築士法とは、建築物の設計や工事監理に当たる技術者の資格を定めた法律である。 この法律は、1950年(昭和25年)に田中角栄を筆頭提案者として、通常国会に提出され成立した。建築士法は、業務の適正化を図ることや建築物の質の向上などを目的としている。

建築士法では、建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士に分けて免許制とし、設計、工事監理のできる建築物の規模を定めている。また、建築士と似た物に「建築設備士」があるが、こちらは建築士法に基づく国家資格である。建築設備士は、建築物の設計や工事管理を直接行なうのではなく、建築設備全般に関する知識及び技能を持って、建築士の求めに応じて、設計や工事監理に適切なアドバイスを行なうことが業務となる。

建築士法の目的

建築士法の目的

建築士法の目的は、建築物の設計や工事監理に関して、技術者の資格を定め、業務の適正化を図り、建築物の質の向上を目的としています。同法は、建築士を一級建築士、二級建築士、木造建築士に分けて、免許制とし、設計、工事監理のできる建築物の規模を定めています。また、建築士と似た資格である「建築設備士」は、建築士法に基づく国家資格であり、建築設備全般に関する知識および技能を持って、建築士の求めに応じて、設計や工事監理に適切なアドバイスを行うことが業務となります。

一級建築士と二級建築士の違い

一級建築士と二級建築士の違い

一級建築士と二級建築士の違い

一級建築士と二級建築士は、建築士法に基づく国家資格であり、建築物の設計や工事監理を行うことができる資格です。しかし、両者の間には、設計できる建築物の規模や、業務内容に違いがあります。

一級建築士は、すべての規模の建築物を設計することができ、また、工事監理も行うことができます。二級建築士は、延べ面積が3,000平方メートル以下の建築物を設計することができ、工事監理も行うことができます。また、二級建築士は、一級建築士の指導の下で、延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物の設計にも携わることができます。

また、一級建築士と二級建築士では、受験資格も異なります。一級建築士の受験資格は、大学卒業後、2年以上の実務経験を積んでいること、または、大学院修士課程を修了していることです。二級建築士の受験資格は、大学卒業後、1年以上の実務経験を積んでいることです。

一級建築士と二級建築士は、建築業界において重要な役割を果たしています。一級建築士は、大規模な建築物の設計や工事監理を担当し、二級建築士は、中小規模の建築物の設計や工事監理を担当しています。

建築士資格取得の流れ

建築士資格取得の流れ

建築士資格取得の流れとは、建築士になるために必要な資格である建築士免許を取得するために必要なステップのことである。具体的には、建築士試験に合格して、申請書を提出して、審査を受けて、免許交付を受けるという流れとなる。まずは、建築士試験に合格するために、建築に関する知識や技能を身に付けるために、大学や専門学校などで学んだり、独学で勉強したりする必要がある。建築士試験には、一級建築士試験、二級建築士試験、木造建築士試験の3種類がある。そして、建築士試験に合格したら、建築士事務所に就職するなどして、実務経験を積む必要がある。2年以上の実務経験を積んだら、建築士登録申請書を提出して審査を受け、合格すれば建築士免許が交付される。

建築士法の改正

建築士法の改正

建築士法の改正は、近年、建築物の性能や安全性に対する要求が高まっていること、建築技術の進歩により、建築士の業務内容が変化していることなどを受け、検討が進められてきました。

2020年(令和2年)には、建築士法の改正案が国会に提出され、成立しました。この改正法では、建築士の免許制度の見直しや、建築士の業務範囲の拡大などが盛り込まれています。

建築士の免許制度の見直しとしては、一級建築士と二級建築士の区分を廃止し、新たに「建築士」という統一資格を設けることになりました。また、木造建築士の資格は廃止され、新たに「木構造建築士」という資格が設けられました。

建築士の業務範囲の拡大としては、建築士が建築物の設計や工事監理だけでなく、建築物の維持管理やリフォームに関する業務も行えるようになりました。また、建築士が建築物の性能や安全性に関するコンサルティング業務も行えるようになりました。

建築士法の改正は、建築士の制度をより現代のニーズに合ったものとするものであり、建築物の性能や安全性の向上に寄与することが期待されています。