木造建築士

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建築の基礎知識について

建築士とは?資格や業務内容をわかりやすく解説

建築士とは、建築士法による免許を取得し、建築物の設計・工事監理などの業務を行う技術者のことである。免許を受けずに「建築士」の業務を行うことはできず、免許を取得するには、国土交通大臣または都道府県知事が行う資格試験に合格しなければならない。「建築士」は、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類に区分され、それぞれ業務を行える建築物が異なる。また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士として、その専門業務に従事することが可能である。建築士の業務分野は、その専門性に応じて、大きく意匠設計、構造設計、監理業務の3分野に分けることができる。意匠設計は、建築物の外観や内装をデザインする業務であり、構造設計は、建築物の構造を設計する業務である。監理業務は、建築物の工事が適正に行われるように監理する業務である。
建築の工法について

木造建築士とは?

木造建築士とは、木造建築士試験に合格した者に与えられる都道府県知事(建築法第4条第2項)の免許を受けた技術者のことです。木造で階数が2階以下、かつ300㎡以下の建築物の設計及び工事管理業務を行うことができます。木造の建築物の設計や工事監理などを行います。昭和59年から始まった制度で、多様化、大規模化、高度化、また新しい技術の導入が進行する建築業界に合わせて活躍が期待される資格です。木造建築士の試験は、建築計画に関する学科Ⅰ、建築法規に関する学科Ⅱ、建築構造に関する学科Ⅲ、建築施工に関する学科Ⅳの4種の試験があり、これらの学科試験に加えて、事前に公表される設計課題についての設計製図の試験もあります。
関連法規について

建築士法とは?資格試験と免許制度の流れ

建築士法とは、建築物の設計や工事監理に当たる技術者の資格を定めた法律である。 この法律は、1950年(昭和25年)に田中角栄を筆頭提案者として、通常国会に提出され成立した。建築士法は、業務の適正化を図ることや建築物の質の向上などを目的としている。建築士法では、建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士に分けて免許制とし、設計、工事監理のできる建築物の規模を定めている。また、建築士と似た物に「建築設備士」があるが、こちらは建築士法に基づく国家資格である。建築設備士は、建築物の設計や工事管理を直接行なうのではなく、建築設備全般に関する知識及び技能を持って、建築士の求めに応じて、設計や工事監理に適切なアドバイスを行なうことが業務となる。
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