建築士法

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建築の基礎知識について

建築士とは?資格や業務内容をわかりやすく解説

建築士とは、建築士法による免許を取得し、建築物の設計・工事監理などの業務を行う技術者のことである。免許を受けずに「建築士」の業務を行うことはできず、免許を取得するには、国土交通大臣または都道府県知事が行う資格試験に合格しなければならない。「建築士」は、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類に区分され、それぞれ業務を行える建築物が異なる。また、一級建築士であって、構造設計または設備設計について高度な専門能力を有すると認められた者は、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士として、その専門業務に従事することが可能である。建築士の業務分野は、その専門性に応じて、大きく意匠設計、構造設計、監理業務の3分野に分けることができる。意匠設計は、建築物の外観や内装をデザインする業務であり、構造設計は、建築物の構造を設計する業務である。監理業務は、建築物の工事が適正に行われるように監理する業務である。
建築の設計について

設計監理契約とは?

設計監理契約とは、設計者が設計図書を作成し、その設計図書通りに施工されるよう監理も同時に行なうことを委任する契約を言います。ハウスメーカーや工務店で建てる場合は工事請負契約だけを結ぶことが一般的ですが、設計事務所で建てる場合は、工務店と工事請負契約を結び、設計事務所と設計監理契約を結ぶこととなります。契約の書式はそれぞれで異なりますが、建築家協会などの書式を使用する場合が多いです。設計監理契約では、設計や予定している工事時期、設計監理料の金額や支払いの方法や期日などについて定める必要があります。なお、2008年に改正建築士法施行に伴い、建築士事務所が建築主から新たに設計監理業務を受ける際には、契約内容にかかわる重要事項の説明が義務づけられました。
関連法規について

建築士法とは?資格試験と免許制度の流れ

建築士法とは、建築物の設計や工事監理に当たる技術者の資格を定めた法律である。 この法律は、1950年(昭和25年)に田中角栄を筆頭提案者として、通常国会に提出され成立した。建築士法は、業務の適正化を図ることや建築物の質の向上などを目的としている。建築士法では、建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士に分けて免許制とし、設計、工事監理のできる建築物の規模を定めている。また、建築士と似た物に「建築設備士」があるが、こちらは建築士法に基づく国家資格である。建築設備士は、建築物の設計や工事管理を直接行なうのではなく、建築設備全般に関する知識及び技能を持って、建築士の求めに応じて、設計や工事監理に適切なアドバイスを行なうことが業務となる。
建築の基礎知識について

建築用語『設計監理費』って?

設計監理費は、建築設計と工事監理に必要な費用のことであり、建築士法に基づいて建設大臣が業務報酬についての標準的な考え方の勧告を行なっている。 設計監理費は、一般的に建物の規模や構造、建築費をもとに算出され、設計及び工事監理業団体、新日本建築士協会ではそれぞれ報酬率表を示している。建築士法第25条と旧建設省告示第1206号で決められている設計監理費用の計算式では、直接人件費、直接経費、間接経費、技術料、特別経費の合計が報酬になる。しかし、この式では、直接人件費や直接経費、間接経費を事前に算出して報酬を計算することが難しいため、その部分を所要人日数×日額直接人件費×2.0と略した計算式もある。
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建築用語『建築士事務所』とは?

建築士事務所とは、建築に関する専門的な知識・技術を持つ建築士が在籍し、設計や工事監理、契約、指導監督、調査、鑑定などの業務を行う事務所のことである。建築士事務所を開設するためには、建築士法に基づいて、一定の実務経験を積んだ建築士を管理建築士として都道府県知事に登録しなければならない。建築士事務所の主な業務は、設計、工事監理、建築工事契約、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、鑑定、建築に関する法令もしくは条例に基づく手続きの代理などである。建築士事務所は、一般住宅や大きなビルなど、それぞれ得意な分野を持っていることが多い。設計だけを依頼することや、施工の選択から施設の維持管理までトータルで依頼することも可能なので、必要に応じた建築士事務所を選択する必要がある。
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建築用語『工事の監理』とは?

「工事の監理」とは、工事が契約通り、かつ設計図書通り行なわれているかを確認することです。工事現場へは必ず監理者を設けなければならず、工事の監理者は、不都合な部分については是正し、適正に完成するようチェックしなければいけないと、建築士法で規定されています。工事管理者との違いは、工事監理者が一般的に設計事務所の設計者がなるのに対して、工事管理者は施工会社の現場代理人のことを言います。工事管理者が工程や材料、安全の管理を行ない、工事現場を動かす責任者であるのに対して、工事監理者は、施工が設計通りに進んでいるかのチェックや建築主への報告など、建築主の代理人といった立場となります。
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