建築許可

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関連法規について

都市の未来を形作る市街化区域

市街化区域とは、都市計画法に基づいて指定された区域のことです。 都市計画区域内における土地利用を調整し、良好な市街地の形成を図ることを目的としています。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域から構成されています。市街化区域では、建築可能な建物が制限されており、かつ地域の特色にふさわしい制限を設けられています。これらの制約により市街地の都市環境が良好なものであるようにしなければならないとされています。一定規模以上の開発を行なう者は、都道府県知事からの許可を受ける必要があります。
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開発行為の定義と許可申請

開発行為とは、主に建物の建築などを目的に行なう土地の区画形質の変更のことを指し、都市計画法第四条第12項で定義されています。正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています。特定工作物とは、コンクリートプラント、ゴルフコース、1ha以上のテニスコートなどのことを指し、土地の区画形質の変更とは、宅地造成や道路の新設を伴う土地区画の変更や農地から宅地への変更などのことを指します。開発行為を行なう場合は、原則としてあらかじめ都道府県知事(または市長)の許可を受けなければなりません。ただし、開発許可が不要なケースもあります。例えば、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成は、開発行為に該当せず、また建築物を建築する目的で登記簿上で土地を合筆することは「土地の区画形質の変更」ではないので、開発行為に該当しません。
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建築用語『二期工事』とは?

二期工事には、さまざまな目的がある。まず、メインの建物を建てた後、付帯設備や庭などを整備して全体のデザインを考慮する場合がある。例えば、新築住宅を建てた後、ガレージやカーポート、テラスなどを追加したり、庭を造成したりするといった工事である。また、建物の一部を改修したり増築したりする場合にも二期工事を行うことがある。例えば、子供部屋を増やしたり、キッチンを拡張したりするといった工事である。さらに、建物を取り壊して新たに建て替える場合にも、二期工事を行うことがある。これは、まず既存の建物を解体し、更地にしてから、新築工事に着手するものである。
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