関連法規について 敷地利用権とは何か?
敷地利用権の種類敷地利用権には、所有権、賃借権、地上権の3種類があります。所有権は、建物の敷地を所有する権利です。賃借権は、建物の敷地を一定期間借りて使用する権利です。地上権は、建物の敷地の上に建物を建てる権利です。所有権は、敷地利用権の中で最も強い権利です。所有者は、建物を自由に処分したり、賃貸したりすることができます。賃借権は、所有権よりも弱い権利ですが、賃借人は、一定期間の間、建物を自由に使用することができます。地上権は、賃借権よりも弱い権利ですが、地上権者は、建物の敷地の上に建物を建てることができます。敷地利用権の種類は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって定められています。区分所有法は、建物を区分所有して、それぞれを独立した所有権として扱うことを可能にする法律です。区分所有された建物の敷地は、各区分所有者が敷地利用権を有することになります。敷地利用権の割合は、通常、専有部分の床面積の割合によって決まります。専有部分は、各区分所有者が専用に使用できる部分です。敷地利用権の割合が高いほど、専有部分の面積が大きくなります。敷地利用権は、専有部分の所有権と分離することはできません。つまり、専有部分の所有権を譲渡したり、担保に供したりするときは、敷地利用権も同時に譲渡したり、担保に供したりしなければなりません。
