関連法規について 建築用語『被保険者』とは
建築用語としての被保険者とは、事故が発生したときに保険による補償を受ける者のことです。保険契約者と被保険者は同一人である場合が多いですが、他人のためにする保険契約もあります。保険金請求権の他、保険関係者として、通知義務、損害防止義務を負います。法第3条第2項の規定により、適用事業所に使用されている者は、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、定められた「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となり得ます。なお、適用除外に該当する場合は、船員保険、国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。また、被保険者のうち、臨時に日々雇用されており期間が1カ月を超えない、季節的業務に4カ月を超えない期間使用される予定などの場合、法第3条第2項の規定による被保険者となります。
