建築用語『被保険者』とは
建築を知りたい
被保険者とは何ですか?
建築物研究家
被保険者とは、事故が発生したときに保険による補償を受ける者のことです。保険契約者と、被保険者は同一人である場合が多いですが、他人のためにする保険契約もあります。
建築を知りたい
なるほど。被保険者は、保険金請求権の他、通知義務、損害防止義務を負うのですね。
建築物研究家
その通りです。被保険者は、保険の適用を受けるために、保険会社に保険金請求を行う権利があります。また、保険事故が発生したことを保険会社に通知する義務や、保険事故を防止するための義務を負っています。
被保険者とは。
被保険者とは、事故があった場合に保険による補償を受けられる人のことです。通常は、保険契約者と被保険者は同じ人ですが、他人のために保険契約を締結することもできます。
被保険者は、死亡や病気などの場合に保険金を請求できるほか、保険会社に対して保険事故に関する情報を通知したり、保険事故が起きないように努めたりする義務を負います。
適用事業所に勤務する人は、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、一定の例外を除いて全員が被保険者となります。この例外に該当する場合は、船員保険や国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。
また、臨時雇用で1カ月を超えない場合や、季節的な業務で4カ月を超えない期間雇用される予定などの場合は、一定の条件を満たせば被保険者となります。
被保険者の意味
建築用語としての被保険者とは、事故が発生したときに保険による補償を受ける者のことです。保険契約者と被保険者は同一人である場合が多いですが、他人のためにする保険契約もあります。保険金請求権の他、保険関係者として、通知義務、損害防止義務を負います。法第3条第2項の規定により、適用事業所に使用されている者は、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、定められた「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となり得ます。なお、適用除外に該当する場合は、船員保険、国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。また、被保険者のうち、臨時に日々雇用されており期間が1カ月を超えない、季節的業務に4カ月を超えない期間使用される予定などの場合、法第3条第2項の規定による被保険者となります。
保険契約者と被保険者の関係
保険契約者と被保険者の関係について説明します。保険契約者は保険料を支払い、被保険者は保険の補償を受ける権利を持っています。被保険者は、保険契約者自身である場合もあれば、他人のために保険契約を締結する場合もあります。
保険契約者と被保険者が同一人物である場合、保険契約者自身が保険の補償を受ける権利を持ちます。しかし、保険契約者が他人のために保険契約を締結した場合、被保険者は保険の補償を受ける権利を持ちますが、保険契約者は保険料を支払う義務を負います。保険契約者と被保険者が異なる場合、保険契約者は保険料を支払う義務を負い、被保険者は保険の補償を受ける権利を持ちます。
被保険者は、保険契約者に対して、保険事故の発生を通知する義務と、保険事故の拡大を防止するための義務を負っています。また、被保険者は、保険金請求権のほか、保険関係者として、通知義務、損害防止義務を負います。
他に誰のために契約できるのか
被保険者とは、事故が発生したときに保険による補償を受ける者のことを指します。保険契約者と被保険者は同一人物である場合がほとんどですが、他人のためにする保険契約を締結することも可能です。例えば、親が自分の子供のために医療保険に加入したり、会社が従業員のために労災保険に加入したりすることがあります。
他人のために保険契約を締結する際には、被保険者の同意が必要となります。また、保険金請求権の他に、保険関係者として、通知義務、損害防止義務を負います。
被保険者の権利と義務
被保険者とは、保険契約を締結した人と保険の補償を受ける人のことであり、多くの場合、保険契約者と被保険者は同一人物です。ただし、保険契約者以外の人のために保険契約を締結することもできます。被保険者は、保険金請求権を持つことに加え、保険関係者として、保険会社に通知義務と損害防止義務を負っています。
労働者災害補償保険法第3条第2項の規定により、適用事業所に使用されている者は、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、定められた「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。なお、適用除外に該当する場合は、船員保険、国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。
さらに、被保険者のうち、臨時に日々雇用されており期間が1カ月を超えない、季節的業務に4カ月を超えない期間使用される予定などの場合、労働者災害補償保険法第3条第2項の規定による被保険者となります。
被保険者には、以下の権利と義務があります。
- 保険金請求権保険事故が発生した場合に、保険会社から保険金を請求する権利があります。
- 通知義務保険事故が発生した場合や、保険契約の内容に変更が生じた場合には、保険会社に通知する義務があります。
- 損害防止義務保険事故が発生しないように、必要な措置を講じる義務があります。
適用事業所に使用されている者の被保険者資格
被保険者とは、事故が発生したときに保険による補償を受ける者のことです。保険契約者と、被保険者は同一人である場合が多いですが、他人のためにする保険契約もあります。保険金請求権の他、保険関係者として、通知義務、損害防止義務を負います。
法第3条第2項の規定により、適用事業所に使用されている者は、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、定められた「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となりうるのです。なお、適用除外に該当する場合は、船員保険、国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。また、被保険者のうち、臨時に日々雇用されており期間が1カ月を超えない、季節的業務に4カ月を超えない期間使用される予定などの場合、法第3条第2項の規定による被保険者となります。