建築工事届けとは?
建築物研究家
建築工事届けとは、建築主が新築、増築、改築、移転をする場合に、一定事項を都道府県知事に届けることを言う。その目的や提出先を教えてください。
建築を知りたい
建築工事届けは、建築主が新築、増築、改築、移転をする場合に、一定事項を都道府県知事に届けることで、建築確認申請をする際に、建築計画の概要書とともに提出する、工事のあらましを書いた書類です。
建築物研究家
提出する書類に記載されている事項を教えてください。
建築を知りたい
建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、主要用途などが示されています。
建築工事届けとは。
建築工事届けとは、建築物を新築、増築、改築、または移転する場合に、建築主が知事に届け出ることです。この届出には、工事の概要書や、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の氏名や住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、主要用途など、さまざまな情報を記載する必要があります。
建築工事届けは一般的に、建築確認申請の申請時に一緒に提出されます。建築工事届けを提出することで、建築主は、工事が建築基準法に準拠して行われることを保証することになります。
建築基準法では、床面積が10平方メートル以上となる工事を建築する場合や、建築物を除却する場合には、必ず建築工事届けを提出することが義務付けられています。
建築工事届けとは何か?
建築工事届けとは、建築主が建築物を新築、増築、改築、移転する場合に、一定事項を都道府県知事に届けることを言う。 建築確認申請をする際に、建築計画の概要書とともに提出する、工事のあらましを書いた書類である。単に工事届と言われることが多い。
図面は要求されていないが、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、主要用途などが示されている必要がある。 建築基準法第十五条によれば、床面積の合計が10平方メートル以上にわたる工事では、建築主が建築物を建築するあるいは、建築物の除却工事を実施する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならないことが定められている。
建築工事届けの提出義務がある場合
建築工事届けは、建築主が建築物を新築、増築、改築、移転する場合に、一定事項を都道府県知事に届けることを言う。 建築確認申請をする際に、建築計画の概要書とともに提出する、工事のあらましを書いた書類である。単に工事届と言われることが多い。図面は要求されていないが、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、主要用途などが示されている必要がある。
建築基準法第十五条によれば、床面積の合計が10平方メートル以上にわたる工事では、建築主が建築物を建築するあるいは、建築物の除却工事を実施する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならないことが定められている。
建築工事届けの提出方法
建築工事届けは、建築物を新築、増築、改築、移転する場合に、建築主が建築物を新築、増築、改築、移転する場合に、一定事項を都道府県知事に届けることを言う。 建築工事届けの提出方法は、建築確認申請をする際に、建築計画の概要書とともに提出する。図面は要求されていないが、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、主要用途などが示されている必要がある。建築基準法第十五条によれば、床面積の合計が10平方メートル以上にわたる工事では、建築主が建築物を建築するあるいは、建築物の除却工事を実施する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならないことが定められている。
建築工事届けに必要な書類
建築工事届けに必要な書類
建築工事届けに必要な書類は、建築主が提出する 「建築工事届け書」と、設計者が提出する 「建築計画概要書」です。建築工事届け書には、建築主の氏名、住所、職業、建築物の所在地、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、主要用途など、建築物に関する基本的な情報が記載されます。建築計画概要書には、建築物の平面図、立面図、断面図、および建築材料に関する情報が記載されます。建築確認申請を行う際には、建築工事届け書と建築計画概要書を同時に提出する必要があります。また、建築確認申請の際には、上記の書類に加えて、以下の書類も必要になります。
・建築確認申請書
・工事設計書
・構造計算書
・地盤調査報告書
・環境アセスメント報告書(必要な場合)
・その他の必要な書類(必要な場合)
建築工事届けの審査基準
建築工事届けの審査基準は、建築基準法第十五条に基づいて定められており、建築工事の安全性を確保し、建築物の適正な利用を図ることを目的としています。
審査基準は、次の項目について定められています。
* 工事の規模
* 工法
* 構造
* 材料
* 設備
* その他建築物の安全性を確保する上で必要な事項
審査基準に適合していると認められた工事については、都道府県知事が建築工事届けを受理します。建築工事届けを受理された建築主は、工事に着手することができます。