階数

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関連法規について

建築工事届けとは?

建築工事届けとは、建築主が建築物を新築、増築、改築、移転する場合に、一定事項を都道府県知事に届けることを言う。 建築確認申請をする際に、建築計画の概要書とともに提出する、工事のあらましを書いた書類である。単に工事届と言われることが多い。図面は要求されていないが、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、主要用途などが示されている必要がある。 建築基準法第十五条によれば、床面積の合計が10平方メートル以上にわたる工事では、建築主が建築物を建築するあるいは、建築物の除却工事を実施する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならないことが定められている。
建築の基礎知識について

建築用語『延べ床面積』とは?

延べ床面積の計算方法は、各階の床面積を合計して求めます。床面積とは、外壁または柱の中心線で囲まれた壁芯面積のことです。地階や塔屋がある場合は、いくら小さくても算入します。ただし、床自体がない吹き抜け部分や、バルコニーの先端から2mまでの部分、庇、ピロティ、ポーチなど、壁で囲まれていない部分は算入しません。延べ床面積の計算の際に、容積率を算出する場合は、緩和措置があります。具体的には、自動車車庫や自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)、建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にある物に限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)などは、延べ床面積から除外できることとなっています。
住宅の部位について

ペントハウスの魅力と注意点

ペントハウスとは、マンションやホテルなどの建物の最上階に設けられる小屋のことである。 機械室や階段室、給水タンク置き場などとして設置されていることが多い。建築基準法では、建築面積の8分の1までならペントハウスは、建物の高さ・階数には原則として含まれない。もともとは、そういう建物最上階や屋上に設置された小部屋のことをペントハウスと言うのだが、タワーマンションや高層ホテル最上階にある、一番価格の高い豪華な部屋のことを指す場合も多い。
住宅の部位について

小屋裏を賢く活用する

小屋裏とは、屋根と天井の間にできるスペースのことを指し、屋根裏、天井裏とも呼ばれます。古くから物置のスペースとして利用されてきましたが、薄暗く、じめじめしたイメージがありました。しかし、近代建築ではそうではなく、小屋裏に窓を設置することで光や空気を取り入れ、自由に使える空間へと変化しています。また、書斎や子供部屋等として人が活用できるスペースとなっている場合は小屋裏部屋と呼びます。小屋裏を設置する際には、注意すべきことがあります。小屋裏は、湿気や熱気がたまって腐食したり、住居の耐久性に影響を及ぼしたりする可能性があるため、小屋裏を設置する際には充分な換気と断熱が必要です。また、小屋裏を、人が活用するスペースのロフトとして、あるいは収納スペースの小屋裏収納として使用する場合には、空間の高さが1.4m以下で床面積が下階の2分の1未満等の条件に適合すれば、床面積や階数には算入されないスペースとなります。
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