床面積

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住宅の部位について

出窓とは?その魅力と種類を解説

出窓は、建物の壁より外に張り出している窓のことです。また張り出しの部分の形状が台形のものは「ベイウインドウ」と呼ばれ、弓形のものは「ボウウインドウ」と呼ばれています。出窓は、住宅の外観に特徴をつけるだけでなく、室内の採光や通風を改善する効果があります。また、出窓の張り出し部分を利用して、収納スペースや読書スペースを作ることもできます。出窓のデザインは、3〜5面を同じ大きさの窓を組み合わせたものが多く、その窓自体を引違窓にしたり、はめ殺し窓を使用するなど、窓自体の組み合わせは自由にできることができます。また、アルミ製のものと木製のものといった異種のサッシを層にして施工することも増え、高気密かつ高断熱さらには結露対策がされているものもあります。
住宅の部位について

総二階の魅力と活用術

総二階は、1階と2階の床面積が同じ建物のことです。一般的に住宅では2階の面積が狭くなる傾向がありますが、総二階にすることによって、下の階が大きくなることによって安定感を高めることが可能になります。また、総二階にすることによって、狭小地などでも通常よりも床面積を大きくとることができます。縦長の建物にはなるものの、床面積を最大限に活用できる方法とも言え、コストも抑えることができるため、経済性の高い住宅と言えます。輸入住宅のジョージアン様式の場合では、左右対称の作りであり、総二階にすることが基本となっています。日本でも都市部で人口集中が見られるようになってから、居住面積の不足に対応するように総二階が増加しました。総二階は縦長の建物になりがちですが、意匠的な部分に与える影響は大きくなります。
住宅の部位について

建築用語『床面積』とは?

床面積とは、建築物の各階の、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。すなわち、建物の各階、あるいは居室ごとに、壁や間仕切りなどの中心線で囲み、それを真上から見下ろしたときの面積が床面積ということになります。床面積の具体的な判定基準は、旧建設省(後の国土交通省)が設けています。なお、不動産広告において床面積を表示する場合は、原則一戸建てでは建物全体の延べ床面積を、マンションでは1戸あたりの専有面積(共用部分以外)を広告にて表示するのが普通です。
建築の基礎知識について

建築用語『壁心』とは?その意味と計算方法

壁心の計算方法は、建築物の床面積を測定する際に、上から見た壁の厚みや柱の中心線を起点、終点とする寸法や考え方のことです。 この方法で算出された面積は、壁や柱の厚みの中心線で測られた床面積であり、一般的に不動産広告に記載されています。不動産広告に記載されている「壁心」で算出された床面積は、建物面積や専有面積などと表示され、建築基準法における一般的な算出方法です。これに対して、壁の内側の寸法で測られた面積は内法面積と呼ばれ、マンション等の区分所有建物などの登記簿に記載されます。したがって、情報誌やパンフレットに記載された専有面積より、登記面積はやや少ない数値となるので、注意が必要です。
住宅の部位について

小屋裏を賢く活用する

小屋裏とは、屋根と天井の間にできるスペースのことを指し、屋根裏、天井裏とも呼ばれます。古くから物置のスペースとして利用されてきましたが、薄暗く、じめじめしたイメージがありました。しかし、近代建築ではそうではなく、小屋裏に窓を設置することで光や空気を取り入れ、自由に使える空間へと変化しています。また、書斎や子供部屋等として人が活用できるスペースとなっている場合は小屋裏部屋と呼びます。小屋裏を設置する際には、注意すべきことがあります。小屋裏は、湿気や熱気がたまって腐食したり、住居の耐久性に影響を及ぼしたりする可能性があるため、小屋裏を設置する際には充分な換気と断熱が必要です。また、小屋裏を、人が活用するスペースのロフトとして、あるいは収納スペースの小屋裏収納として使用する場合には、空間の高さが1.4m以下で床面積が下階の2分の1未満等の条件に適合すれば、床面積や階数には算入されないスペースとなります。
建築の基礎知識について

建築基準法にのっとた積載荷重の重要性

建築用語としての積載荷重とは、建築物の床に加わる人や家具などの荷重のことです。時間的・空間的に変動する可能性のある鉛直方向の重さのことです。住宅設備機器や家具、家電製品と言った「物品荷重」と、建築物内で暮らす人間の重さ「人間荷重」の2種類に分けることができます。建築物を設計する際、用途により床に載る物を予測して、床の面積に対して積載重量を決める。そして、その荷重が床に作用するとき、柱や大梁に作用するとき、台風や地震のときに対して積載荷重の大きさを区別し決定。建物の用途や設計する部位によって値が異なります。建築基準法施行令第85条により定められており、建築物の実況に応じて計算するが、定められた部位それぞれの数値に床面積を乗じて計算できるようになっています。
関連法規について

建築工事届けとは?

建築工事届けとは、建築主が建築物を新築、増築、改築、移転する場合に、一定事項を都道府県知事に届けることを言う。 建築確認申請をする際に、建築計画の概要書とともに提出する、工事のあらましを書いた書類である。単に工事届と言われることが多い。図面は要求されていないが、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の氏名、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、主要用途などが示されている必要がある。 建築基準法第十五条によれば、床面積の合計が10平方メートル以上にわたる工事では、建築主が建築物を建築するあるいは、建築物の除却工事を実施する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならないことが定められている。
住宅の部位について

増改築資金とは?贈与税の非課税処置について

増改築資金を親や子どもが出した場合の贈与税家族名義の建物の増改築資金を、親や子どもといった家族が出すことがあるが、この場合贈与税がかかる。しかし、平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得した場合、贈与税の非課税処置がある。その条件として、増改築後の床面積が50㎡以上でその床の2分の1以上の部分が受贈者の居住用に使われる場合。また増改築などの工事が所有しており居住している家屋に対して行なわれ、一定の工事に該当するとして「増改築等工事証明書」によって証明されたものであること。増改築の工事にかかった費用が100万円以上であることなどに当たる場合だ。ここで一定の工事に当たる者は、大規模な修繕、マンションの場合、床や階段、壁、主要構造部の壁などの過半に対して行なうもの、家屋の一室や壁、床すべてなどである。
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