増改築資金とは?贈与税の非課税処置について

増改築資金とは?贈与税の非課税処置について

建築物研究家

建築用語『増改築資金』について解説します。

建築を知りたい

増改築資金とは、家族名義の建物を増築または改築するための資金のことですか?

建築物研究家

はい、その通りです。そして、増改築資金は、親や子どもといった家族から受け取ると贈与税がかかってしまいます。

建築を知りたい

増改築資金に贈与税がかかるとは知りませんでした。でも、平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得した場合、贈与税が非課税になるという制度があるんですよね。

増改築資金とは。

増改築資金とは、増築や改築のための資金のこと。家族が所有する住宅の増改築費用を、親や子どもといった家族が負担することがあるが、この場合、贈与税がかかる。ただし、平成27年1月1日以降に贈与により住宅を取得した場合、贈与税の非課税措置がある。これは、増改築後の床面積が50㎡以上でその床の2分の1以上の部分が贈与を受けた人の居住用に使われる場合に適用される。また、増改築などの工事が所有しており居住している家屋に対して行なわれ、一定の工事に該当するとして「増改築等工事証明書」によって証明されたものであること、増改築の工事にかかった費用が100万円以上であることなどが条件となる。一定の工事に当たる工事としては、大規模な修繕、マンションの場合、床や階段、壁、主要構造部の壁などの過半に対して行なうもの、家屋の一室や壁、床すべてなどがある。

増改築資金を親や子どもが出した場合の贈与税

増改築資金を親や子どもが出した場合の贈与税

増改築資金を親や子どもが出した場合の贈与税

家族名義の建物の増改築資金を、親や子どもといった家族が出すことがあるが、この場合贈与税がかかる。しかし、平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得した場合、贈与税の非課税処置がある。その条件として、増改築後の床面積が50㎡以上でその床の2分の1以上の部分が受贈者の居住用に使われる場合。また増改築などの工事が所有しており居住している家屋に対して行なわれ、一定の工事に該当するとして「増改築等工事証明書」によって証明されたものであること。増改築の工事にかかった費用が100万円以上であることなどに当たる場合だ。ここで一定の工事に当たる者は、大規模な修繕、マンションの場合、床や階段、壁、主要構造部の壁などの過半に対して行なうもの、家屋の一室や壁、床すべてなどである。

増改築資金の贈与税の非課税処置

増改築資金の贈与税の非課税処置

増改築資金の贈与税の非課税処置は、平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得した場合に適用されます。この非課税処置を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

* 増改築後の床面積が50㎡以上であること。
* その床の2分の1以上の部分が受贈者の居住用に使われること。
* 増改築などの工事が所有しており居住している家屋に対して行なわれ、一定の工事に該当するとして「増改築等工事証明書」によって証明されたものであること。
* 増改築の工事にかかった費用が100万円以上であること。

「増改築等工事証明書」は、増改築工事が一定の基準を満たしていることを証明する書類です。この証明書は、増改築工事を請け負った工事業者から交付を受けることができます。

増改築品の非課税処置を受けるためには、贈与税の申告が必要です。贈与税の申告は、贈与を受けた日から1年以内に、贈与を受けた人が行う必要があります。

増改築資金の贈与税の非課税処置の要件

増改築資金の贈与税の非課税処置の要件

大見出し「建築用語『増改築資金(「増改築資金」とは、増築または改築のための資金のこと。家族名義の建物の増改築資金を、親や子どもといった家族が出すことがあるが、この場合贈与税がかかる。しかし、平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得した場合、贈与税の非課税処置がある。増改築後の床面積が50㎡以上でその床の2分の1以上の部分が受贈者の居住用に使われる場合。また増改築などの工事が所有しており居住している家屋に対して行なわれ、一定の工事に該当するとして「増改築等工事証明書」によって証明されたものであること。増改築の工事にかかった費用が100万円以上であることなどに当たる場合だ。ここで一定の工事に当たる者は、大規模な修繕、マンションの場合、床や階段、壁、主要構造部の壁などの過半に対して行なうもの、家屋の一室や壁、床すべてなどである。)』」

小見出し「増改築資金の贈与税の非課税処置の要件」

増改築資金の贈与税の非課税処置を受けるためには、一定の要件を満たす必要がある。まず、増改築後の床面積が50㎡以上で、その床の2分の1以上の部分が受贈者の居住用に使われることが条件だ。また、増改築などの工事が所有しており居住している家屋に対して行なわれ、一定の工事に該当するとして「増改築等工事証明書」によって証明されたものであることが必要だ。さらに、増改築工事にかかった費用が100万円以上であることも要件となる。

増改築資金の贈与税の非課税処置のメリット

増改築資金の贈与税の非課税処置のメリット

増改築資金の贈与税の非課税処置のメリットとは?

増改築資金の贈与税の非課税処置とは、増築または改築するための資金を、家族名義の建物の増改築資金として贈与した場合に、贈与税がかからないという制度です。贈与税は、贈与された財産の価額に応じて課税される税金ですが、増改築資金の贈与税の非課税処置を利用することで、贈与税の負担を軽減することができます。

増改築資金の贈与税の非課税処置が適用されるためには、一定の要件を満たす必要があります。その要件とは、増改築後の床面積が50㎡以上で、その床の2分の1以上の部分が受贈者の居住用に使われる場合、増改築などの工事が所有しており居住している家屋に対して行なわれ、一定の工事に該当するとして「増改築等工事証明書」によって証明されたものであること、増改築の工事にかかった費用が100万円以上であることなどです。一定の工事に当たる者は、大規模な修繕、マンションの場合、床や階段、壁、主要構造部の壁などの過半に対して行なうもの、家屋の一室や壁、床すべてなどです。

増改築資金の贈与税の非課税処置を利用することによって、家族が安心して増改築を行うことができます。増改築を検討されている方は、ぜひこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。