近隣商業地域

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関連法規について

商業地域って何?用途地域の決め方や建築物の制限

商業地域とは、都市計画法第9条で指定される地域で、主として商業や業務の利便を図るために設けられる地域です。商業施設やオフィスビル、デパートなどが集中します。容積率の限度は200%から1300%までの12種類あり、建築物は定められた数値以下でなければなりません。戸建て住宅は建てられませんが、高層マンションなどの住居施設や、学校、図書館、娯楽施設などが建てられることもあります。
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近隣商業地域ってなに?

近隣商業地域は、都市計画法に基づく地域地区のひとつであり、近隣の住民が利用する小売店、飲食店、サービス業などの商業施設が立地する地域のことです。近隣商業地域は、住宅地や学校、公園などの公共施設と隣接することが多く、住民の生活に密着した商業地域となっています。近隣商業地域の用途地域は、第一種近隣商業地域、第二種近隣商業地域、第三種近隣商業地域の3つに分類されます。第一種近隣商業地域は、住居や小規模な店舗が混在する地域であり、第二種近隣商業地域は、中規模の店舗や事務所が立地する地域、第三種近隣商業地域は、大型店舗や商業施設が立地する地域となっています。近隣商業地域は、都市部の再開発や郊外の住宅地開発など、様々な場面で活用されています。近隣商業地域を活用することで、住民の生活利便性を高め、地域の活性化を図ることができます。
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