道路法

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関連法規について

建築用語『前面道路』知っておきたい必要な道路の幅とは?

前面道路とは、敷地に接している道路のことです。住宅を建てる敷地は少なくともひとつの前面道路に接していることが法律上求められています。道路の幅員は4メートル以上、接する敷地の幅員は2メートル以上を必要とします。幅員が4メートルに満たない場合、道路中心線から2メートルの位置まで敷地交代をしなければなりません。また、幅員が4メートル以上あっても、自治体の認定幅員と実際の幅員とが異なる場合もあるため、確認することが必要となります。敷地が2つ以上の道路に面している場合は、幅員が広い方の道路を前面道路として扱うことができます。
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接道義務とは?建築基準法第43条1項で定められたルールを解説

接道義務とは、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められた規則です。 ただし、特定行政庁が指定した区域内では、幅員4m以上が6m以上になるという例外があります。また、旗ざお地の場合、通路幅2m以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2m以上必要です。なお、幅員4m以上の道路とは、私道・公道を問いません。ただし、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などです。
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道路とは?建築基準法に基づく定義と接道義務

建築基準法における道路とは、原則として幅員が4m以上のものを指す。建築基準法には「道」という定義は存在しない。建築基準法に定める道路に2m以上接していない敷地には、建築してはならないという接道義務がある。ただし、特定の行政庁が指定した場合は、幅員4m未満でも道路にみなされることがある。これは、2項道路として知られるみなし道路である。この場合は、道路の中心線から水平距離で2mを境界線として建物を建築しなければならない。場合によっては、3mを指定されることもある。これは、普段の交通や災害時の避難などの確保を目的としている。
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