その他 遺産分割協議書とは何か?相続財産の分割方法を知る
遺産分割協議書は、相続人同士が相続財産をどのように分けるかについて合意した内容を記した書類のことです。法定相続分や遺言書とは異なる分割方法を定めることも可能です。遺産分割協議書には、分割の時期や方法、内容などが記されており、相続人全員の署名押印が必要です。相続登記の際には、相続財産を取得する相続人が登記原因証書として提出する必要があります。遺産分割協議書を作成する目的は、相続人間で相続財産の分配について争いが起こらないようにすることです。また、相続登記をスムーズに行うためにも必要となります。遺産分割協議書は、相続人が全員参加して合意した内容を記さなければなりません。相続人全員が参加していない場合や、相続人の一部に不服がある場合には、遺産分割協議書は無効となります。遺産分割協議書は、相続執行人が指定されている場合には、作成されません。また、行方不明者など、相続人が不在の場合には、相続管理人が選任され、遺産分割協議書を作成することになります。
