開発行為

スポンサーリンク
関連法規について

開発行為の定義と許可申請

開発行為とは、主に建物の建築などを目的に行なう土地の区画形質の変更のことを指し、都市計画法第四条第12項で定義されています。正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています。特定工作物とは、コンクリートプラント、ゴルフコース、1ha以上のテニスコートなどのことを指し、土地の区画形質の変更とは、宅地造成や道路の新設を伴う土地区画の変更や農地から宅地への変更などのことを指します。開発行為を行なう場合は、原則としてあらかじめ都道府県知事(または市長)の許可を受けなければなりません。ただし、開発許可が不要なケースもあります。例えば、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成は、開発行為に該当せず、また建築物を建築する目的で登記簿上で土地を合筆することは「土地の区画形質の変更」ではないので、開発行為に該当しません。
関連法規について

市街化調整区域とは?その意味や特徴を解説

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて定められた市街化を抑制するべき区域のことで、規模の大小を問わず開発や建築行為が制限されている。市街化調整区域は、都道府県知事が区域区分を決定することによって設定される。
市街化調整区域は、市街化が著しく進展している地域や、将来の市街化が見込まれる地域、自然環境や文化遺産を保護すべき地域、農業や林業を振興すべき地域など、様々な地域に設定されている。
建築の基礎知識について

造成地とは?基礎知識から地盤改良まで

造成地とは、建築するために、環境や機能を持たすことができるように土地を整えることです。整地するだけではなく、擁壁を作って土地自体を移動させたり作り上げたりした物も造成地です。開発行為となることが多いことから、住宅造成法の規制対象になることがあります。土地をいじることになってくるため、規模が大きくなりやすく工事期間は長期化しやすいです。掘り下げたり盛り上げたりすることになることから、インフラ整備も同時に行なわれることが多いです。
スポンサーリンク