防火設備

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関連法規について

建築用語『型式適合認定』とは?

建築用語『型式適合認定(「型式適合認定」とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅の型式について、一定の建築基準に適合しているかどうかを、あらかじめ審査し認定するもの。)』型式適合認定とは何か型式適合認定とは、建築基準法第25条に基づく、国土交通大臣が、建築資材、主要構造部、建築設備、その他の建築物の部分について、政令に定めるものの型式について、建築基準法に基づく関係法令などに適合するという認定をする制度である。建築確認申請や検査において、申請者の負担を軽減することを目的としている。型式適合認定制度の対象としては、プレハブ住宅、エレベーターや防火戸などの防火設備、観光のためのエレベーターや遊戯施設などが含まれる。
建材と資材について

建築用語『防火戸』の役割とは

防火戸とは、火災の延焼または拡大を防ぐために外壁や内部の防火区画などの開口部に設ける戸または窓のことです。建築基準法に規定される防火設備の一種であり、一般的には防火扉と呼ばれることが多いでしょう。乙種防火戸は、閉鎖時に、通常の火災時における火炎を有効に遮るものと定義されています。隣接する建物からの延焼を防止するため、建築物の外壁に設けられることが多く、一定程度の密閉性を持っているのが特徴です。一方、甲種防火戸は特定防火設備のことで、通常の火災の火炎を受けても1時間以上、火炎が貫通しない構造と規定されています。手を放すと必ず扉が閉まる「常時閉鎖型防火戸」と、火災を感知すると閉鎖される「常時閉鎖型防火戸」の2種類があります。
建築の設備について

建築用語『防火設備』とは?

防火設備とは、火災が発生した際に炎が回るのを防ぐための設備のことです。防火戸やドレンチャー設備などが挙げられます。建築基準法では、火災時に炎や熱がかかったときに20分間は、火災を広げない遮炎性を持っていることが定められています。ただし、防火区画の場合にはこの遮炎性は1時間持続できなければなりません。また、防火区画に開口部を設ける場合には特定防火設備の使用が義務付けられています。
建築の設備について

防災設備とは?その種類と設置場所について

防災設備の役割は、建物内の火災やガス漏れ、漏電などを検知し、災害による事故を人に伝えることです。防災設備には、火災報知器、自動火災報知設備、スプリンクラー、消火栓、避難設備などがあります。防災設備の役割は、火災の早期発見と消火、人々の安全な避難を支援することです。防災設備は、建物内の火災やガス漏れ、漏電などを検知し、警報を鳴らして人々に危険を知らせます。また、消火栓や避難設備などは、火災発生時の消火活動や避難を支援します。防災設備は、建物の規模や用途に応じて適切に設置することが重要です。防災設備の種類と役割は、次の通りです。1. 火災報知器火災を早期に検知し、警報を鳴らして人々に危険を知らせます。2. 自動火災報知設備火災を早期に検知し、警報を鳴らして人々に危険を知らせるとともに、消火栓やスプリンクラーを作動させます。3. スプリンクラー火災を早期に消し止めます。4. 消火栓火災発生時に消火活動を支援します。5. 避難設備火災発生時に人々の安全な避難を支援します。
住宅の部位について

シャッター雨戸の魅力とは?選び方やメンテナンス方法まで解説

シャッタ雨戸の特徴とメリットシャッタ雨戸は、シャッタと同じ方法で開閉する雨戸です。シャッタ雨戸では、庇を兼ねた窓上部の収納ケースに雨戸を巻き上げて収納します。横向きに巻き取るものもありますが、上に巻き取るもの が主流です。このため、戸袋が不要で、すっきりとした外観になります。シャッタ雨戸には電動式と手動式があり、電動式の場合は、シャッタが障害物にあたると自動停止する機能を持つもの もあります。また、シャッタを閉めても採光や通風が可能なスリット状のものもあります。シャッタ雨戸には、火災などが発生した際に自動で閉まって、延焼を防ぐ役目を持つ防火 設備としての機能を持つものもあります。また軽く上下することができ、風にあおられてもあまり音がしないなど、従来の雨戸の欠点を解消した ものも登場しています。
建築の基礎知識について

耐火建築物とは何か?

耐火建築物とは、政令によって定められた耐火構造を主要構造部として建築した建造物のことです。耐火構造とは、鉄筋コンクリート造やれんが造といった耐火性能を有した構造であり、建物の部位(壁、柱、床、梁など)に分けて耐火性能が規定されています。また、耐火建築物には、外壁の開口部など、延焼しやすい部分にも防火設備を設置することが義務付けられています。防火設備とは、防火戸や消火器など火災を防止・消火するための設備のことです。耐火建築物は、通常の火災が発生した場合に、30分から3時間以上の間、建物が倒壊しないという性能を備えています。耐火建築物の性能基準は、建築基準法107条に規定されており、建物の部位や階数によって耐火時間が決められています。例えば、建物の外壁は1時間以上、主要構造部(柱や梁など)は2時間以上、屋内の壁や床は30分以上の耐火性能が求められます。
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