隠れた瑕疵

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関連法規について

建築用語『瑕疵』がもたらす買主の権利

瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることを言います。瑕疵を原因として損害が生じた場合は、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することができます。損害賠償の対象となるのは、売買契約の目的である土地や建物自体に関する費用だけでなく、それらを使用・収益することができなくなったことによって被った損失も含まれます。また、損害賠償の額は、瑕疵の程度や買主の受ける損害の程度によって異なります。
関連法規について

建築用語で見る瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任を言います。「売主の担保責任」の一形態です。瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどを言います。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。また、瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができます。ただし、これらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならないことに注意が必要です。また、強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられません。
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