隣地境界線

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関連法規について

建築用語『外壁後退』の意味と役割について

外壁後退とは、健全な住環境を保つために定められた、隣家との距離をある程度保つという建築基準法の規定のことです。隣地境界線や道路境界線がその線引きであり、下がって外壁を建てる必要があります。 民法上では、50cmの外壁を後退する必要があるとされていますが、強制力はありません。隣地所有者が承諾すれば、外壁後退せずに済むという規定があります。しかし、都市計画法で制限を受けた場合は、強制されることになります。外壁後退自体の制限は地域によって異なるため、都市計画課で調べることで判明します。ケースバイケースで判断されることも多く、日照や防火面から、最終ラインは話し合いながら決めていく必要があります。
住宅の部位について

建築用語『延焼のおそれのある部分』とは?

延焼のおそれのある部分とは、建築基準法第2条第6号で定められている部分のことです。耐火性の高い建材を利用したり、隣家との距離を取るなどの対策を採ったりすることが求められています。詳しくは隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の、2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、一階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建物の部分を言う。こうした部分は、隣家で火災が起きたときに一番影響を受けると考えられる場所です。ただし、防火上有効な公園、広場、川などの、空き地もしくは水面または耐火構造の壁に面している部分は、この限りではありません。
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