建築用語『買い換え特例』とは?解説と例

建築物研究家
買い換え特例とは、自宅を買い換える場合に受けられる特例のことを言うよ。売却した金額と同じか高い物件を購入した場合に、譲渡益に対して発生する課税を繰り延べることができる制度なんだ。

建築を知りたい
繰り延べることができるということは、税金が安くなるということですか?

建築物研究家
その通り。買い換え特例では、安い物件を購入した場合にも、その差額について課税されるけど、譲渡所得税よりも税率が低くなるんだ。だから、買い換え特例を利用することで、税金をお得にできる可能性があるよ。

建築を知りたい
なるほど、買い換え特例を利用すれば、税金をお得にできるんですね。ありがとうございます、理解できました。
買い換え特例とは。
買い換え特例とは、自宅を買い換える際に受けられる特例のことです。譲渡益に対して発生する課税を繰り延べることができます。
買い換え特例では、安い物件を購入した場合にも、その差額について課税されますが、譲渡所得税よりも税率が低くなります。自分が住んでいなくても、3年以内であれば適用されます。
ただし、所有期間が1月1日時点で10年以上でなければならず、通算で10年以上になっている必要があります。また、平成29年12月31日までに売却しなければ適用されません。
特例を受けるためには、前々年に3,000万円特別控除や、分離課税の特例を受けていないことが必要となります。
買い換え特例の条件と注意点

買い換え特例とは、自宅を買い換える場合に受けられる特例のことです。売却した金額と同じか高い物件を購入した場合に、譲渡益に対して発生する課税を繰り延べることができる制度です。ただし、安い物件を購入した場合には、その差額について課税されますが、譲渡所得税よりも税率が低くなります。自分が住んでいなくても、3年以内であれば適用されますが、正確には3年目の12月31日までのため、注意が必要です。所有期間も1月1日時点で10年以上でなければならず、通算で10年以上になっている必要があります。さらに平成29年12月31日までに売却しなければ適用されません。特例を受ける場合には、前々年に3,000万円特別控除、分離課税の特例を受けていないことが必要となります。
買い換え特例のメリットとデメリット

買い換え特例のメリットとデメリット
買い換え特例は、自宅を買い換える場合に受けられる特例です。買い換え特例のメリットは、譲渡益に対して発生する課税を繰り延べることができることです。そのため、税金の負担を軽減することができます。また、買い換え特例では、安い物件を購入した場合にも、その差額について課税がされますが、譲渡所得税よりも税率が低くなります。デメリットは、自分自身で住んでいなくても、3年以内であれば適用されるものの、所有期間は1月1日時点で10年以上でなければならず、通算で10年以上になっている必要があります。また、平成29年12月31日までに売却しなければ適用されません。特例を受ける場合には、前々年に3,000万円特別控除や、分離課税の特例を受けていないことが必要です。
買い換え特例を利用する際のポイント

買い換え特例を利用する際のポイントはいくつかあります。まず、売却益が発生した場合には、譲渡所得税がかかりますが、買い換え特例を利用すれば、その税金を繰り延べることができます。ただし、買い換え特例を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
その条件とは、まず売却した金額と同じか、高い物件を購入することです。また、所有期間が1月1日時点で10年以上でなければなりません。さらに、通算で10年以上になっている必要があります。そして、平成29年12月31日までに売却しなければ適用されません。また、特例を受けるためには、前々年に3,000万円特別控除や、分離課税の特例を受けていないことが必要となります。
買い換え特例を利用すれば、譲渡所得税の負担を軽減することができますが、いくつかの条件を満たす必要があります。そのため、買い換え特例を利用する際には、事前に詳しく条件を確認しておくことが大切です。
買い換え特例が適用される物件

買い換え特例は、自宅を買い換える場合に受けられる特例です。この特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まずは、売却した金額と同じか高い物件を購入することです。安い物件を購入した場合でも、その差額について課税されますが、譲渡所得税よりも税率が低くなります。また、自分が住んでいなくても、3年以内であれば適用されます。ただし、正確には3年目の12月31日までのため、注意が必要です。さらに、所有期間も1月1日時点で10年以上でなければならず、通算で10年以上になっている必要があります。平成29年12月31日までに売却しなければ適用されません。特例を受ける場合には、前々年に3,000万円特別控除や分離課税の特例を受けていないことが必要です。
買い換え特例が適用されない物件

買い換え特例は、自宅を買い換える場合に受けられる特例で、売却した金額と同じか高い物件を購入した場合に、譲渡益に対して発生する課税を繰り延べることができる制度です。しかし、買い換え特例が適用されない物件もあります。
買い換え特例が適用されない物件は、以下の通りです。
- 中古住宅を購入した場合
- 新築住宅を購入し、入居日から3年以上経過した場合
- 売却益が3,000万円を超えた場合
- 譲渡所得の分離課税の特例を受けている場合
買い換え特例を受けるためには、前々年に3,000万円特別控除や、分離課税の特例を受けていないことが必要となります。
