建築用語『工事請負契約』とは?
建築物研究家
工事請負契約とは、どのような契約のことか説明できますか?
建築を知りたい
工事請負契約とは、当事者の一方が相手方に対し工事を完成することを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する契約のことです。
建築物研究家
工事請負契約では、どのような内容について取り決められることが多いですか?
建築を知りたい
工事請負契約では、請負工事金額、工事期間、請負金額の支払い方法、工事中のトラブルに対する措置、工事完了時期などについて取り決められることが多いです。
工事請負契約とは。
工事請負契約とは、ある当事者が相手方に対して工事を完成させることを約束し、相手方がその完成した工事に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。一般的に、建設業界において工務店と建て主の間で交わされることが多く、契約書には工事金額、工事期間、支払い方法、トラブル発生時の対処法、工事完了予定日などが記載されます。
工事請負契約には、先行請負契約形式という契約方法もあります。これは、簡単な一般図面ができあがった段階で工事請負契約を結び、その後、建築主と請負者が詳細な打ち合わせを行ってから、実施設計や建築確認申請を進めるという方式です。先行請負契約形式を採用する場合、実施設計前に工事費の見積もりを出すため、概算レベルの見積もりになりやすく、詳細な打ち合わせを重ねるうちに追加費用が発生することが多いのが特徴です。
工事請負契約とは何か?
工事請負契約とは、当事者の一方が相手方に対し工事を完成することを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する契約のことです。
主に工務店と建て主の間で取り交わされます。工事請負契約の内容は、請負工事金額、工事期間、請負金額の支払い方法、工事中のトラブルに対する措置、工事完了時期などについて定められています。
工事請負契約の形式のひとつに、先行請負契約形式があります。これは、簡単な一般図の作成段階で工事請負契約をしてから、建築主と請負者が詳細打ち合わせを行ない、契約締結後に実施設計や建築確認申請を進める方式です。この場合は、実施設計前に建築費の見積り算出を行なうため、概算レベルの見積りになり、詳細打ち合わせを行なうにつれて、追加費用が発生する場合が多いです。
工事請負契約の内容
工事請負契約の内容には、請負工事金額、工事期間、請負金額の支払い方法、工事中のトラブルに対する措置、工事完了時期などが含まれます。請負工事金額とは、請負人が工事完成のために必要な経費と請負人への報酬を合計した金額のことです。工事期間とは、請負人が工事を完成させるまでの期間のことです。請負金額の支払い方法は、請負金額をどのように支払うかを決めたものです。 工事中のトラブルに対する措置とは、工事中にトラブルが発生した場合にどう対処するかを決めたものです。工事完了時期とは、請負人が工事を完成させる時期のことです。
先行請負契約形式のメリットとデメリット
先行請負契約形式とは、簡単な一般図の作成段階で工事請負契約をしてから、建築主と請負者が詳細打ち合わせを行ない、契約締結後に実施設計や建築確認申請を進める方式のことです。この場合、実施設計前に建築費の見積り算出を行なうため、概算レベルの見積りになり、詳細打ち合わせを行なうにつれて、追加費用が発生する場合が多くなります。
先行請負契約形式のメリットは、工事を早期に発注することができる点です。これにより、工期を短縮したり、工事を開始する時期を調整したりすることが可能になります。また、先行請負契約形式は、建築主と請負者が詳細打ち合わせをしながら工事を進めることができるため、建築主の希望に沿った工事ができやすくなります。
一方、先行請負契約形式のデメリットは、追加費用が発生する可能性が高い点です。これは、実施設計前に建築費の見積り算出を行なうため、概算レベルの見積りになり、詳細打ち合わせを行なうにつれて、追加費用が発生する場合が多くなるからです。また、先行請負契約形式は、工事を早期に発注するため、建築主が工事に満足できない場合、契約を解除することが難しくなる場合があります。
工事請負契約を結ぶ際の注意点
工事請負契約を結ぶ際には、詳細に打ち合わせを行うことが大切です。特に、工事費用や工期、請負業者の責任範囲、トラブル時の対応方法などは、事前にしっかりと話し合って決めておく必要があります。また、契約書に明記されていない事項については、口約束ではなく、必ず書面で残しておくことが重要です。そうすることで、後々トラブルになることを防ぐことができます。