先行請負契約形式

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建築の基礎知識について

建築用語『工事請負契約』とは?

工事請負契約とは、当事者の一方が相手方に対し工事を完成することを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する契約のことです。主に工務店と建て主の間で取り交わされます。工事請負契約の内容は、請負工事金額、工事期間、請負金額の支払い方法、工事中のトラブルに対する措置、工事完了時期などについて定められています。工事請負契約の形式のひとつに、先行請負契約形式があります。これは、簡単な一般図の作成段階で工事請負契約をしてから、建築主と請負者が詳細打ち合わせを行ない、契約締結後に実施設計や建築確認申請を進める方式です。この場合は、実施設計前に建築費の見積り算出を行なうため、概算レベルの見積りになり、詳細打ち合わせを行なうにつれて、追加費用が発生する場合が多いです。
建築の工法について

建築用語『先行請負契約形式』とは?

先行請負契約形式のメリット先行請負契約形式は、工事請負契約を先行する形で行う方法であり、簡単な一般図面の作成段階で工事請負契約を締結するため、早い段階から建築主と請負者が打ち合わせを開始できるのがメリットです。また、詳細な打ち合わせもこのときに行うため、契約を済ませた後に実施設計や建築確認申請を進めることができます。これにより、工期の短縮やコスト削減が可能となり、建築主にとっても、請負者にとってもメリットがあります。しかし、先行請負契約形式には、正確な図面を作成する実施設計を済ませなければ、見積算出もできるはずがないため、概算レベルになってしまうのが大きな問題となってしまいます。結果として、打ち合わせが進んでいくたびに、設計の変更など詰めの部分が出てくることから、追加費用も発生する場合もあります。非常不安定な状態で進めることになるため、大きなリスクをかかえて建てていくことになるので、慎重に検討することが必要です。
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