延べ面積とは何かを知ろう
建築物研究家
建築用語の『延べ面積』とは何を指すか説明できますか?
建築を知りたい
はい、各階の床面積をすべて合わせた面積のことです。
建築物研究家
その通りですね。正式名称は『延べ面積』ですが、『延床面積』と呼ばれることが多いです。確認申請や不動産登記の基礎となる重要な面積の一つです。
建築を知りたい
確認申請の必要の有無、防火上の構造、建築士による設計の必要性の有無など、延べ面積にかかわる建築制限があると聞きました。具体的にどのような制限があるのでしょうか?
延べ面積とは。
延べ面積とは、一般的に「延床面積」と呼ばれるものと同じで、建築物各階の床面積の合計を指します。確認申請手数料の算定や不動産登記などの基礎となるもので、正式名称は「延べ面積」です。延べ面積には、以下の建築制限があります。
1. 建物の地下1階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)。
2. 自動車車庫や自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)。
3. 共同住宅については、共用廊下、共用階段、エントランスの部分の床面積(限度なし)。
延べ面積の定義
延べ面積とは、建築物各階の床面積の合計を指す。正式名称は「延べ面積」だが、「延床面積」と呼ばれることが一般的だ。延べ面積は、確認申請手数料の算定や不動産登記等の基礎となる重要な値だ。
延べ面積には、建築制限がかけられている。確認申請の必要の有無、防火上の構造、建築士による設計の必要性の有無など、延べ面積によって異なる。ただし延べ面積の上限は定められていない。
共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積に限り、延べ面積に算入しない。建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積は、住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで延べ面積に算入される。
自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積は、床面積の合計の5分の1まで延べ面積に算入される。
確認申請手数料の算定
確認申請手数料の算定
建築確認申請手数料は、建築確認申請書を提出する際に納付する手数料です。この手数料は、建築物の延べ面積によって決められます。
延べ面積が300㎡以下の建築物は、手数料が3万円です。300㎡を超え600㎡以下の建築物は、手数料が4万円です。600㎡を超える建築物は、手数料が5万円です。
また、建築確認申請手数料には、別途手数料がかかる場合があります。例えば、建築物が防火規制の対象となる場合は、防火性能評価手数料がかかります。この手数料は、建築物の延べ面積と構造によって決められます。
建築確認申請手数料は、建築確認申請書を提出する際に、市町村の窓口で納付します。
防火上の構造
防火上の構造
防火上の構造とは、建物の延べ面積に応じて、その建物の構造や設備の耐火性能を定めたものです。この耐火性能は、建物の延べ面積が大きくなるほど高くなります。耐火性能は、火災の発生を防止したり、火災が発生した場合にその被害を最小限に抑えるために必要な性能です。防火上の構造には、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などがあり、それぞれの構造によって 耐火性能が異なります。また、耐火性能を向上させるために、 Sprinkler設備や防火シャッターなどの設備を設置することもあります。
建築士による設計の必要性
建築士による設計の必要性
建築基準法第5条第3項では、延べ面積が100平方メートルを超える建築物については、建築士による設計の必要があります。これは、100平方メートルを超える建築物は、構造的に複雑になり、安全性を確保するためには、建築士による設計が必要とされるためです。
100平方メートル未満の建築物については、建築士による設計は必要ありませんが、建築主が希望すれば、建築士に設計を依頼することができます。また、用途地域によっては、延べ面積が100平方メートル未満であっても、建築士による設計が必要になる場合があります。
延べ面積に関わる建築制限
延べ面積に関わる建築制限とは、建築物各階の床面積の合計である延べ面積の大きさに応じて、建築物の構造や設計方法、必要な手続きなどについて定められた制限のことです。延べ面積に関わる建築制限には、次のようなものがあります。
1. -確認申請の必要性の有無-
延べ面積が100平方メートル以上の場合、建築物の安全性を確保するため、建築主は建築確認申請を行う必要があります。また100平方メートルを超える木造住宅や増築の場合、建築士に構造計算をしてもらう必要があります。
2. -防火上の構造-
延べ面積が300平方メートル以上の場合、建築物は耐火構造または準耐火構造にする必要があります。これは、火災が発生した場合に、建物の延焼を遅らせ、住人の安全を守るためです。
3. -建築士による設計の必要性の有無-
延べ面積が150平方メートル以上の場合、建築物は建築士の設計が必要となります。これは、建築物の安全性を確保し、建築基準法に適合した建物にするためです。
これら以外にも、延べ面積に関わる建築制限は数多くあります。延べ面積に関わる建築制限について理解しておくと、建築物を計画する際に必要な手続きや構造、設計方法を正しく選択することができます。