農地転用とその手続き
農地転用とは、そもそも農業用地である土地を農地以外の目的に転用することです。 農地を農業以外の目的に使用するにはその土地の権利者であっても勝手に行なうことは禁じられています。農地転用をする場合は農地法という法律により、市区町村の農業委員会に申請し、さらに都道府県の許可を得る必要があります。その土地が市街化調整区域に入っている、または隣接していれば認可されやすいです。実際は農地ではない土地で農業を行なっており、それがしっかり根付いている場合は農地でなくとも許可を得なければならないというケースもあり、必ず農業委員会の審査が必要です。すでに農業を行なっていない農地で駐車場を営みたいような場合に行なわれることもあります。