不動産登記

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関連法規について

所有権保存登記とは何か

所有権保存登記とは、住宅などの建物を建築したときのように、不動産が新たに誕生した際に行なわなければならない登記のことです。 登記は建物の所有権を得るために必要となるため、例えば新築住宅を建てた際などには「所有権保存登記」が必ずなされることになる。同様に不動産でも、土地を購入した際には所有権移転登記が必要となるため、あらかじめ所有していた土地に新築の建物を建設する場合には「所有権保存登記」のみが、土地と建物を一緒に購入する場合には「所有権保存登記」と所有権移転登記が、さらに金融機関から融資を受けて土地と新築の建物を購入する際には、抵当権設定登記も必要となる。誰も権利の登記をしていない不動産において、初めて行なわれる権利の登記が「所有権保存登記」となる。
関連法規について

建築用語『法務局』の基礎知識

『法務局とは』、法務省の地方支分部局の一つであり、法務大臣の管理下で、民事訴訟や行政訴訟、戸籍・登記等の民事行政、人権擁護に関する事務などを分掌している。建築においては、土地の権利者や形状などを調べる際に訪れる必要がある。全国8カ所に法務局が設置されており、法務局がない県の県庁所在地等全国42カ所に地方法務局が設置されている。さらに、法務局や地方法務局は地域内に支局や出張所を置いているため、全国では約500カ所の法務局の事務所が存在している。
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住宅購入の際に知っておきたい解約手付の仕組み

解約手付とは、契約解除のための手付金のことです。解約手付にかかわる契約解除の方法には2通りあり、買主からの申し出による解約の場合は、「手付金の放棄」で契約解除となり、売主からの申し出による解約の場合は、「買主からの手付金額の倍額返金」にて契約解除となります。この手付契約における「解約手付」は、履行の着手前までに支払わなければならないです。履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことなどが挙げられ、売主買主の双方の同意がなくとも、一方の行動により履行したものとみなされます。ただし、契約の履行に着手した後に解約された場合、この解約手付金の払い戻しは行なわれないことに注意が必要です。
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不動産登記簿について、わかりやすく解説

不動産登記簿とは、土地や建物などの不動産に関する現況や権利関係を記載した公的な記録です。登記所によって保管され、必要な時は申請によって閲覧や謄本、抄本の交付を受けることができます。不動産登記簿は、不動産の取引の安全性を確保し、権利関係を明確にするために重要な役割を果たしています。不動産登記簿には、表題部と権利関係を公示する甲区・乙区の用紙からなっています。表題部には、土地や建物の所在、地番、面積、所有者の氏名や住所などが記載されています。甲区には、抵当権や根抵当権などの権利、乙区には、借地権や地上権などの権利が記載されています。
その他

司法書士の役割とは?不動産売買における重要性

司法書士とは、依頼を受けて法的な書類を作成、または登記などの手続きを代行することを生業とする専門家のことです。不動産業界における「司法書士」とは、不動産の売買過程において、調査業務や登記に関する書類集めや手続き、さらに残金決済の立ち会いや登記が無事済んだあとの事務処理などを代行する専門家のことです。多くの場合書類に不備がないか、名義変更上法律的に問題がないか、書類の偽造などの違法行為は関係していないかなどをチェックするのも「司法書士」の仕事であり、場合によっては不動産物件の現地調査をすることもあります。
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建築用語『表示登記』の意味をわかりやすく解説

表示登記とは、不動産登記簿の表題部に書かれる登記のことです。土地や建物の所在面積、所有者の住所や氏名などを公の帳簿である登記簿に記載し、一般公開するもので、これにより権利関係をはっきりさせることが可能になります。表示登記には、土地表示の登記と建物表示の登記の2種類があり、土地については、所在、地番、地目、地積、建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が表示されます。不動産登記法により、建物の完成後1ヵ月以内に手続きを行なわなければならないとされています。この表示登記により不動産を客観的な現状を示すことができ、権利に関する登記が正確に円滑に行なうことができます。表示登記の申請人は基本的には所有者であるほか、表示については登記官に実施の調査権があります。
建築の基礎知識について

延べ面積とは何かを知ろう

延べ面積とは、建築物各階の床面積の合計を指す。正式名称は「延べ面積」だが、「延床面積」と呼ばれることが一般的だ。延べ面積は、確認申請手数料の算定や不動産登記等の基礎となる重要な値だ。延べ面積には、建築制限がかけられている。確認申請の必要の有無、防火上の構造、建築士による設計の必要性の有無など、延べ面積によって異なる。ただし延べ面積の上限は定められていない。共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積に限り、延べ面積に算入しない。建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積は、住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで延べ面積に算入される。自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積は、床面積の合計の5分の1まで延べ面積に算入される。
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