設計料と建築用語

設計料と建築用語

建築物研究家

「設計料」とは、設計管理を建築設計事務所に依頼する場合に支払う代金のことです。おおむね、設計対象工事額の10%ほどで、基本設計料、実施設計料、設計監理料の3つの組み合わせから成り立ちます。

建築を知りたい

基本設計料、実施設計料、設計監理料は、それぞれどのような内容ですか?

建築物研究家

基本設計料は、設計対象となる建物の規模や形状、構造などを決めるための費用です。実施設計料は、基本設計をもとに、建物の詳細な設計図面を作成するための費用です。設計監理料は、設計図面に基づいて工事が正しく行われているかを確認するための費用です。

建築を知りたい

「設計料」は、どのような条件や状況によって、計算が変わるのですか?

設計料とは。

設計料とは、建築設計事務所に設計管理を依頼した際に支払う費用です。

設計料は、基本設計料、実施設計料、設計監理料の3つで構成されており、おおむね設計対象工事額の10%ほどになります。

平成21年の国土交通省告示第15号に略算方法が示されていますが、条件や状況によって計算が変わります。

設計の場合、関連資料や参考例がほとんどないケース、類似の参考資料が豊富にあるケース、参考にする設計図書の一部を修正して使用できるケースなどによって計算が変わります。

また、工事監理の場合も、告示内容のすべてを行なうケース、有資格の工事管理者がいるなどして告示内容のすべてが必要ではないケース、かなりの部分を行なう必要がないケースなどによって計算が変わります。

設計料の構成

設計料の構成

設計料とは、建築設計事務所に設計管理を依頼する際に支払われる代金のことです。 設計対象工事額の10%程度が相場で、基本設計料、実施設計料、設計監理料の三つを足した額になります。

基本設計料は、建物の基本的な計画や構造を設計する費用です。実施設計料は、基本設計を基に、建物の詳細な設計図面を作成する費用です。設計監理料は、設計図面に基づいて工事が正しく行われているかどうかを監理する費用です。

設計料は、国土交通省の告示第15号で算定方法が示されていますが、条件や状況によって計算が変わる場合があります。例えば、関連資料や参考例がほとんどない場合、類似の参考資料が豊富にある場合、参考にする設計図書の一部を修正して使用できる場合などです。また、工事監理においても、告示内容のすべてを実施する場合、有資格の工事管理者がいるなどして告示内容のすべてが必要ない場合、かなりの部分を実施する必要がない場合などがあります。

設計料の算出方法

設計料の算出方法

設計料の算出方法は、国土交通省告示第15号に示されている略算方法が基本となります。この略算方法は、設計対象工事額の10%を設計料とするものです。ただし、条件や状況によって、計算が変わってきます。

設計においては、関連資料や参考例がほとんどないケース、類似の参考資料が豊富にあるケース、参考にする設計図書の一部を修正して使用できるケースなどがあります。また工事監理においても、告示内容のすべてを行なうケース、有資格の工事管理者がいるなどして告示内容のすべてが必要ではないケース、かなりの部分を行なう必要がないケースなどで分けられます。

例えば、関連資料や参考例がほとんどないケースでは、設計料は10%よりも高くなる傾向にあります。これは、設計者がゼロから設計を行う必要があるためです。逆に、類似の参考資料が豊富にあるケースや、参考にする設計図書の一部を修正して使用できるケースでは、設計料は10%よりも低くなる傾向にあります。

工事監理においても、同様のことが言えます。告示内容のすべてを行なうケースでは、工事監理料は高くなる傾向にあります。これは、工事監理者が多くの業務を行う必要があるためです。逆に、有資格の工事管理者がいるなどして告示内容のすべてが必要ではないケースや、かなりの部分を行なう必要がないケースでは、工事監理料は低くなる傾向にあります。

設計料、工事監理料の具体的な算出方法については、国土交通省告示第15号をご参照ください。

設計料の条件と状況

設計料の条件と状況

設計料の条件と状況によって、その金額は大きく異なります。条件や状況とは、設計する建物の規模や複雑さ、構造や設備の仕様、建築物の用途などです。一般的には、規模が大きい建物や複雑な構造の建物、設備の仕様が高い建物ほど、設計料は高くなります。また、建築物の用途によっても設計料は異なります。例えば、住宅の設計料は、商業施設や公共施設の設計料よりも、一般的に低くなります。

また、設計料の条件や状況には、関連資料や参考例の有無も含まれます。関連資料や参考例がほとんどない場合、類似の参考資料が豊富にある場合、参考にする設計図書の一部を修正して使用できる場合など、ケースによって設計料は異なります。

工事監理においても、告示内容のすべてを行なう場合、有資格の工事管理者がいるなどして告示内容のすべてが必要ではない場合、かなりの部分を行なう必要がない場合など、ケースによって設計料は異なります。