一般媒介契約とは?メリットとデメリット

一般媒介契約とは?メリットとデメリット

建築物研究家

『一般媒介契約』とは、媒介契約のひとつで、複数の業者に仲介を依頼できる方法のことです。

建築を知りたい

複数の業者に仲介を依頼できるということですね。

建築物研究家

はい、そうです。一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があり、明示型は他の業者を明らかにする義務が発生しますが、非明示型にはそのような義務がありません。

建築を知りたい

なるほど、明示型と非明示型の違いは、他の業者を明らかにする義務があるかないかということですね。

一般媒介契約とは。

一般媒介契約とは、複数の業者に仲介を依頼できる媒介契約の一種です。一般媒介契約には明示型と非明示型の2種類があります。明示型は、契約を結ぶ際に他の業者を明らかにする義務が生じますが、非明示型にはそのような義務はありません。以前は、非明示型の一般媒介契約が一般的でした。

一般媒介契約の場合、売り主が自分で買い手を見つけた場合でも、仲介業者に仲介手数料を支払う必要があります。これは、売り主にとって不利な点ですが、複数の業者に仲介を依頼できるため、買い手を見つける可能性が高まります。また、仲介業者に競争意識を持たせることで、より有利な条件で取引できる可能性も高まります。

しかし、一般媒介契約は仲介業者にとってメリットが薄いため、力を入れないこともあります。これは、独占していないため、他の業者に手数料を奪われてしまうリスクがあるからです。しかし、幅広い情報を集められるため、売り主にとってはメリットが大きいです。

一般媒介契約の概要

一般媒介契約の概要

一般媒介契約とは、媒介契約のひとつであり、複数の業者に仲介を依頼できる方法のことです。 明示型と非明示型があり、明示型は、一般媒介契約を結ぶにあたって、他の業者を明らかにする義務が発生します。一方、非明示型にはこうした義務がありません。以前は非明示型が一般的でしたが、現在は明示型が主流となっています。

一般媒介契約の場合、自分で売り先を見つけた場合であっても、取引できる契約となります。売り主から見ると、当然といった部分がある他、有利に取引できることは間違いありません。その反面で、仲介業者にはメリットが薄くなることから、力を入れないこともあり、仲介業者は独占していないということが起こす問題として取り上げられることもあります。しかし、その一方で、一般媒介契約は、幅広い情報を展開できることから、売り主のメリットが大きいという特徴もあります。

一般媒介契約の種類

一般媒介契約の種類

一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があります。

明示型は、一般媒介契約を結ぶにあたって、他の業者を明らかにする義務が発生する契約です。非明示型にはこうした義務がありません。

以前は非明示型が一般的であったため、一般媒介契約は非明示型を指す場合が多くなっています。

一般媒介契約のメリット

一般媒介契約のメリット

一般媒介契約とは、複数の不動産業者に仲介を依頼できる契約のことです。明示型と非明示型があり、明示型は他の業者を明らかにする義務が発生しますが、非明示型にはこうした義務がありません。以前は非明示型が一般的でしたが、現在は明示型が主流です。一般媒介契約の場合、自分で売り先を見つけた場合であっても、取引できる契約となります。

売り主から見ると、一般媒介契約のメリットは、複数の業者に仲介を依頼できることによって、より多くの買い手を集めることができ、より有利な条件で取引できる可能性が高まることです。また、自分で売り先を見つけた場合であっても、取引できる契約となるため、自分で買い手を探す手間が省けます。

一般媒介契約のデメリット

一般媒介契約のデメリット

一般媒介契約のデメリット

一般媒介契約には、当然ながら、デメリットもあります。最も大きなデメリットは、仲介業者にあまりメリットがないことです。一般媒介契約では、複数の業者に仲介を依頼することができるため、仲介業者にとっては、独占的に販売することができません。そのため、仲介業者は、一般媒介契約にあまり力を入れない傾向にあります。

また、一般媒介契約では、自分で売り先を見つけた場合でも、取引できる契約となります。これは、売り主にとっては当然のことのように思えますが、仲介業者にとっては、せっかく頑張って仲介したのに、突然売り主が自分で売り先を見つけてしまうと、仲介手数料が入らなくなってしまうというリスクがあります。

さらに、一般媒介契約では、複数の仲介業者が介在するため、情報が錯綜しやすくなるというデメリットもあります。複数の仲介業者が、それぞれ異なる情報を提供してきたり、売り主と仲介業者との間で情報が共有されなかったりすることがあります。これにより、売り主が、正しい情報に基づいて判断することが難しくなることがあります。

一般媒介契約に適した人

一般媒介契約に適した人

一般媒介契約は、複数の業者に仲介を依頼できる方法なので、売り主にとってメリットが大きい契約です。自分で売り先を見つけた場合であっても、取引できる契約となるため、当然といった部分がある他、有利に取引できることは間違いありません。また、幅広い情報を展開できることから、売り主のメリットは大きいと言えます。

一般媒介契約に適した人は、複数の業者に仲介を依頼したい人です。複数の業者に仲介を依頼することで、より多くの買い手候補に物件を紹介してもらうことができ、売却の可能性が高まります。また、複数の業者に仲介を依頼することで、各業者の得意分野を活かした提案を受けることができ、より良い条件で売却できる可能性が高まります。